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子宮頸がん(HPV)予防接種の特例制度(キャッチアップ接種)
子宮頸がん予防ワクチンは、平成25年6月から積極的勧奨が差し控えられていましたが、令和4年4月から積極的勧奨が再開されました。
積極的勧奨の差し控えにより、子宮頸がんワクチンを受ける機会を逃してしまった方のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回以上接種を受けられ、3回接種が完了していない方について、定期接種として令和8年3月31日まで無料で接種を受けられる期間が延長されます。(指定医療機関外での接種は、一部自己負担となる場合があります。)
対象の方には、接種に必要な予診票・リーフレット等を令和4年度に送付しました。リーフレットの説明を読み、ワクチンの効果と副反応等について十分にご理解いただいた上で、接種についてご判断いただきますようお願いいたします。接種を希望される場合は、母子健康手帳等で接種履歴を確認し、体調の良い時に接種を受けてください。
※全額公費(無料)での接種は、上記期間内に接種を受けた方に限り、令和8年3月31日をもって終了となります。
標準的な接種間隔は以下のとおりです。
- サーバリックス(2価ワクチン)
1回目の接種を受けた1か月後に2回目を、6か月後に3回目の接種を受けます。 - ガーダシル(4価ワクチン)
1回目の接種を受けた2か月後に2回目を、6か月後に3回目の接種を受けます。 - シルガード(9価ワクチン)
【接種開始時点で15歳未満(全2回)】
1回目の接種を受けてから少なくとも5か月後(標準的には6か月後)に2回目の接種を受けます。
【接種開始時点で15歳以上(全3回)】
1回目の接種を受けた2か月後に2回目を、6か月後に3回目の接種を受けます。
HPVは標準的な接種間隔を取ることができない場合でも、必ず空ける必要がある間隔は以下の画像のとおりです。
(注)接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。実際に予防接種を受ける際は、ワクチンの効果と副反応を十分に理解した上で、接種を受けるかどうかご判断ください。
山梨県外でHPVワクチン接種を受ける方へ
就学などのために市の指定医療機関で予防接種ができない場合、事前に申請の上、指定外の医療機関でも予防接種を受けることができます。
- 償還払いによる方法で県外医療機関を受ける ←詳しくはこちら
- 予防接種委託契約による方法で県外医療機関を受ける ←詳しくはこちら
接種方法
標準的な接種方法で3回接種します。実施医療機関などの詳細は、子宮頸がん予防ワクチンについてをご覧ください。
3種類のHPVワクチンを公費で受けられます。病院や診療所で相談し、どれか1つを接種します。
ワクチンの種類によって接種の間隔が少し異なりますが、いずれも半年~1年の間に接種を受けます。
(標準的なワクチン接種間隔)
- シルガード(9価ワクチン)
【接種開始時点で15歳未満(全2回)】
1回目の接種を受けてから少なくとも5か月後(標準的には6か月後)に2回目の接種を受けます。
【接種開始時点で15歳以上(全3回)】
1回目の接種を受けた2か月後に2回目を、6か月後に3回目の接種を受けます。 - ガーダシル(4価ワクチン)
1回目の接種を受けた2か月後に2回目を、6か月後に3回目の接種を受けます。 - サーバリックス(2価ワクチン)
1回目の接種を受けた1か月後に2回目を、6か月後に3回目の接種を受けます。
令和5年4月より、シルガード(9価ワクチン)も定期接種の対象ワクチンとして認められました。
これまでに2価または4価ワクチンを1回または2回接種済みの方は、原則として同じ種類のワクチンを摂取することを推奨しますが、医師と相談のうえ、途中から9価ワクチンに変更し、残りの接種を完了することも可能です。
※2価ワクチンを接種していて4価ワクチンに変更する、もしくは4価ワクチンを接種していて2価ワクチンに変更することは認められていません。
接種に必要なもの
- 予診票(オレンジ色のもの、事前にご記入ください)
- 母子健康手帳(無ければ、接種履歴については医師と相談してください)
- マイナンバーカード、資格確認書、健康保険証など
実施医療機関はこちら
その他相談窓口はこちら
- 山梨県が設置する相談窓口<外部リンク>
- 国が設置する相談窓口<外部リンク>