本文
国民健康保険制度の紹介
国民健康保険(国保)についてお知らせします。
国民健康保険(国保)とは、病気やけがにそなえて加入者が日頃から収入に応じて保険料を負担し、そこから医療費を支出する相互扶助の制度です。
病気やけがをしたとき、病院(医療機関)等にその医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保から支払われます。
山梨県と富士吉田市の役割分担
県の主な役割 |
市の主な役割 |
---|---|
財政運営の責任主体 |
国保事業費納付金を都道府県に納付 |
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
資格を管理被(保険者証等の発行) |
市町村ごとの標準保険料(税)率を算定・公表 |
標準保険料率(税)等を参考に保険料(税)率を決定 保険料(税)の賦課・徴収 |
保険給付費等交付金の市町村への支払い |
保険給付の決定、支給 |
一部負担金の割合
病院などの窓口で保険証・資格確認書を提示すれば、一定の自己負担額で、診察・治療・入院及び看護などの医療が受けられます。
年齢 |
負担割合 |
---|---|
未就学児(6歳に達した日以降、最初の3月31日まで) |
2割 |
義務教育就学~69歳(6歳に達した日以降、最初の4月1日から) |
3割 |
70歳~74歳 |
2割 |
70歳~74歳で一定以上所得者※ |
3割 |
※一定以上所得者とは、70歳以上の次のいずれかに該当する方です。
- ご本人の各種控除後の課税所得(課税標準額)が年額145万円以上ある被保険者の方
- 上記1.に該当する被保険者の方と同じ世帯の被保険者の方
(注意)ただし、次にいずれかに該当する場合は、2割負担となります。
同一世帯の70~74歳の被保険者数 |
合計年収 |
---|---|
2人以上 |
収入の合計額が520万円未満 |
1人 |
収入が383万円未満 |
同一世帯に属する後期高齢者(75歳以上の方)を含めて、合計収入が520万円未満 |
入院時食事療養費の自己負担額
入院した時の食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
なお食事代は高額療養費の対象外です。
※令和7年4月1日改正により金額が変更となりました。
所得区分 | 食費(1食あたり) | |
---|---|---|
1.通常の場合 | 510円 | |
減額認定証 | 2.市民税非課税の世帯に属する人で、標準負担額の減額認定を受けている場合 | 240円 |
3.上記該当者のうち過去12か月の入院日数が、90日を超えている場合 | 190円 | |
4.70歳以上で、低所得者I(世帯及び世帯員全員が住民税非課税、かつ 各種所得から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人)に該当する場合 |
110円 |
なお、上記減額認定証の項目に該当する場合は、市民課で証の発行申請が必要です。
国民健康保険証、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)、非課税証明書(他市町村で申告した人)を持参してください。
また、表の3に該当する場合、90日を超えて入院した証明(入院期間の示されている領収書など)が必要です。
入院日数が90日を超えたことがわかる書類(領収書・入院証明書など)、被保険者証(兼高齢受給者証)、限度額適用・標準負担額減額認定証(すでにお持ちのかた)をお持ちになり、富士吉田市役所 市民課国保担当まで申請をお願いします。
なお、入院などの事情で窓口申請が難しい方は、国保担当までご相談ください。
※マイナ保険証を利用することで、証の発行を行わなくとも適用を受けることが可能です。
関連情報はこちら
- 国民健康保険に加入するとき・やめるとき
ほかの健康保険(社会保険や他の国保組合など)に加入している人、生活保護を受けている人以外のすべての人は、法律で加入することが義務付けられています。加入・変更・喪失などの事由が発生したときは、14日以内に届出をしてください。 - 国民健康保険の「医療費のお知らせ」について
- 療養費
事情により医療費を全額支払ったときは、申請により書類審査し、支給決定した額のうち負担割合に応じて7割から8割をあとで支給します。 - 海外療養費
国民健康保険に加入している方が旅行など海外渡航中に病気やけがで治療を受けた場合、医療費の一部が支給されます。 - 高額介護合算療養費制度
国保加入世帯の中で、医療保険と介護保険両方の自己負担の年間合計額が、著しく高額になった場合、申請により限度額を超えた分が支給される制度です。 - 高額療養費について
1か月の医療費の負担額が自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が支給されます。 - 厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合
血友病や血液凝固因子製剤の投与により特定疾病にかかったかたの、自己負担額が軽減されます。 - 出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したとき、お子様一人につき50万円が支給されます。 - 交通事故等(第三者行為)でケガをした場合は…
病院を受診する前に、国保に必ず届け出をお願いします。 - 亡くなられた方のお手続き
国民健康保険の被保険者が亡くなられた際のお手続きのご案内です。 - 高額療養資金貸付制度
高額療養費が払い戻されるまでの間、その支払いの一部を無利子で貸付する制度です。 - 移送費
緊急やむを得ない理由で、医師の指示により転院等をさせた場合の移送費用で、保険者が必要と認めた場合支給されます。