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高額療養資金貸付制度

ページID:0001850 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 高額療養資金貸付制度とは、国民健康保険に加入している方が、病院の窓口での支払いが大変なとき、高額療養費の支給を受けるまでの間、その支払いの一部を無利子で貸付する制度です。
 高額療養費が支給されるまでには、相当の日数がかかります。その間、医療費が多額になり支払いにお困りの世帯に、高額療養費支給見込額の9割以内でお貸しするものです。
 なお、返済は高額療養費が支給される際に清算します。

貸付を利用できる方

本市国民健康保険の国保税軽減世帯のうち、被保険者に係る医療費の支払いが困難であり、高額療養費の支給を受けられる見込みがある方
(世帯主に市税の滞納がある場合はご利用になれません)。

貸付の額

高額療養費支給見込額の9割相当額で、10,000円以上の額(1,000円未満の端数は切捨)

申し込みの方法

市民課国保担当で受付します。

  1. 申請に必要なもの
    • 国民健康保険被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか
    • 申込者(世帯主)の印鑑(シャチハタ不可)及び預金通帳(ゆうちょ銀行は除く)
  2. 提出書類(窓口にそなえてあります)
    • 国民健康保険高額療養資金借入申込書
    • 借用書
    • 同意書
    • 高額療養費支給申請書

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