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国民健康保険 移送費
やむを得ない理由で医師の指示により転院等をさせた場合の移送費用で、保険者が必要と認めた場合支給されます。
手続きに必要なもの
- 移送を必要とする医師の意見書
- 移送にかかった費用の領収書
- 移送経路図
- 国民健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか
- 振込先口座(世帯主名義)
- 世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの
など
注意事項
- 費用を支払ってから2年経過した場合は時効となり、申請ができなくなります。
- 通院の場合は対象になりません。
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やむを得ない理由で医師の指示により転院等をさせた場合の移送費用で、保険者が必要と認めた場合支給されます。
など