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国民健康保険 高額療養費

ページID:0001845 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 1か月の医療費の負担額が自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が支給されます。

 病気やケガで医療機関等にかかり、1か月の医療費の負担額が自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が支給されます。

 高額療養費の対象となるかたには、診療月の3か月後以降に、世帯主様あてに「高額療養費の申請について」の通知書および申請書をお送りします。必要事項を記入の上、国保担当窓口へ持参もしくは郵送にて提出してください。

※高額療養費簡素化の申出書を提出済の世帯主様につきましては、提出以後に高額療養費の該当となった場合は申請によらず振込を行います。

※令和7年2月以前の診療分の申請には、通知に記載されている領収書が必要です。

 

(注意)診療月の翌月1日から2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。

なお、区分ごとの限度額は以下の通りです。

表1

所得区分(~69歳)

自己負担限度額

区分ア
(課税標準額901万円超)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(多数回140,100円)

区分イ
(課税標準額600万円超~901万円以下)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(多数回93,000円)

区分ウ
(課税標準額210万円超~600万円以下)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(多数回44,400円)

区分エ
(課税標準額210万円以下の住民税課税世帯)

57,600円(多数回44,400円)

区分オ
(住民税非課税世帯)

35,400円(多数回24,600円)

表2

所得区分(70~74歳)

自己負担限度額

現役並 III
(3割:課税標準額690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(多数回140,100円)

現役並 II
(3割:課税標準額380万円~)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(多数回93,000円)

現役並 I
(3割:課税標準額145万円~)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(多数回44,400円)

一般
(2割:課税標準額145万円未満の課税世帯)

外来:18,000円
入院:57,600円(多数回44,400円)

低所得者 II
(2割:非課税世帯)

外来:8,000円
入院:24,600円

低所得者 I
(2割:非課税・合計所得額が0円)

外来:8,000円
入院:15,000円

※多数回とは … 過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

限度額適用認定証等

入院又は外来受診の際に、医療機関へ「限度額適用認定証」等を提示することで、医療機関への支払が適用区分に応じた自己負担限度額までの支払となり、高額な費用を支払う必要がなくなります。自己負担額は診療月が1月から7月は前々年の所得、8月から12月は前年の所得を基に判定します。

※他の市町村からの転入により富士吉田市の国民健康保険に新たに加入される方で、加入と同時に認定証の交付を受ける場合は、転入前の市町村から加入者全員の住民税(非)課税証明書をお持ちいただくと、その場で認定証を交付することができます。
※限度額適用認定証等の交付については、国保担当にて申請を行ってください。
※マイナ保険証にて受診する場合、限度額認定証等を申請しなくても限度額認定を受けることが可能です。

(注意)保険税に未納があると限度額適用認定証等の交付ができないものもあります。

高額療養費の支給申請手続きの簡素化について

 一度支給申請の簡素化の申出をされると、次回以降の申請及び領収書の提出が不要となり、高額療養費(外来年間合算を含む)の支給に該当する場合は、原則として指定口座へ自動振込となります。
 高額療養費の申請手続きを行った際に、併せて、「富士吉田市国民健康保険高額療養費支給手続きの簡素化適用申出書」に必要事項を記入し、富士吉田市国民健康保険室の窓口へ提出してください(高額療養費の申請時にご案内します)。

※手続きに必要なもの

  • 世帯主の金融機関の口座がわかるもの
  • 本人確認書類

次のような場合は、手続きの簡素化が解除となり、高額療養費の勧奨通知が送付され、国民健康保険室窓口での支給申請手続き(領収書及び申請書の提出)が必要となります。

  • 富士吉田市国民健康保険税の滞納等が確認された場合
  • 世帯主の死亡・変更や国民健康保険の記号番号に変更があった場合
  • 指定された振込先金融機関口座に振り込みが出来なくなった場合
  • 世帯主より解除の申出があった場合
  • 申請内容に偽りその他不正があった場合

 振込先の口座を変更する場合、または自動振込の中止を希望する場合は、改めて簡素化の申出書をご提出ください。

高額療養費の外来年間合算の申請も簡素化されます。

 ただし、月間の高額療養費の支給を受けたことがない場合や計算期間内に他の医療保険(他市町村の国保や会社の健康保険など)から富士吉田市国民健康保険に加入した方で、再計算が必要となる場合は、支給申請書の提出が必要となる場合があります。

その他の注意事項

  • 振込先口座は、1世帯につき、世帯主の1口座のみ指定が可能です。
  • 簡素化適用中は、振込がある場合にのみ支給決定通知書を送付します。
  • 登録口座が使用できなくなった場合や被保険者番号が変更された場合は自動振込を停止します。再度申出書をご提出ください。
  • 75歳到達等により、後期高齢者医療制度へ移行した場合は、後期高齢者医療制度において別途高額療養費の手続きが必要です。

75歳到達月における自己負担限度額の特例

社会保険加入者が75歳に到達したことにより社会保険を喪失した被扶養者のかたが国保に加入した場合、その加入月のみ下記の自己負担限度額が適用されます。

PDFファイルはこちら

高額療養費支給申請書 [PDFファイル/384KB]
高額療養費の対象者については、「高額療養費の申請について」の通知をお送りしますが、この申請書にて申請することができます。
その際には必ず国保担当窓口にご連絡ください。

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