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国民健康保険 療養費
概要
次のような場合で医療費を全額支払ったときは、申請により書類審査し支給決定した額のうち負担割合に応じて7割から8割を支給します。
保険証を持参しなかった等の事情により全額を支払った場合
【申請に必要なもの】
- 国民健康保険証
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書(原本)
- 振込先口座(世帯主名義)
- 世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの
医師の指示により治療用装具を作った場合
【申請に必要なもの】
- 国民健康保険証
- 医師の診断書・意見書
- 領収書(原本)
- 補装具明細書(領収書に記載されている場合は不用)
- 振込先口座(世帯主名義)
- 世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの
注意事項
※給付を受ける権利は、支払日の翌日から2年を経過すると時効になりますのでご注意ください。