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国民健康保険 療養費

ページID:0001937 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

概要

 次のような場合で医療費を全額支払ったときは、申請により書類審査し支給決定した額のうち負担割合に応じて7割から8割を支給します。

保険証を持参しなかった等の事情により全額を支払った場合

【申請に必要なもの】

  1. 国民健康保険証
  2. 診療報酬明細書(レセプト)
  3. 領収書(原本)
  4. 振込先口座(世帯主名義)
  5. 世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの

医師の指示により治療用装具を作った場合

【申請に必要なもの】

  1. 国民健康保険証
  2. 医師の診断書・意見書
  3. 領収書(原本)
  4. 補装具明細書(領収書に記載されている場合は不用)
  5. 振込先口座(世帯主名義)
  6. 世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの

注意事項

※給付を受ける権利は、支払日の翌日から2年を経過すると時効になりますのでご注意ください。


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