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後期高齢者医療 亡くなられた方のお手続
葬祭費及び本人への未支給分の医療給付費の申請を行えます。
市民課 国保・年金担当にて申請してください。
葬祭費の支給申請
被保険者であった故人の葬祭を行った方(喪主)に対し、5万円を支給します。
※故人の相続人とは異なりますので、ご注意ください。
以下の物をご持参ください。
- 葬祭を行った方を確認できる書類(会葬礼状、葬祭の領収書など故人名、葬祭執行者名及び葬祭執行日が記載されているもの。)
※献体の提供を行う方は、葬祭に代わり行ったもの(お別れの会など)の領収書等をご用意ください。 - 葬祭費受領用の喪主の方の銀行口座番号等確認できるもの(預金通帳・キャッシュカードなど)
- 葬祭執行者の印鑑
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
未支給の医療給付費の支給申請
高額療養費・療養費・高額介護合算療養費につき、原則は被保険者本人に支給がされますが、支給前に亡くなられた場合は申請により相続人へ支給します。
以下の物をご持参ください。
- 死亡した被保険者との相続関係を示すもの
(戸籍謄本等)
※相続人および亡くなられた方の本籍地が富士吉田市の場合は、こちらで確認をさせていただきます。 - 相続人の印鑑
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
申請に際しての注意点
支給申請に際し、申請期限は以下の通りです。
葬祭費 … 葬祭執行日から2年以内
高額療養費、高額介護合算療養費 … 該当通知の到達から2年以内
療養費 … 医療費の支払日からから2年以内
期限が経過した場合は給付が行えませんので、ご留意願います。