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富士吉田市への移住を応援!!定住促進奨励金制度をご活用ください!
富士吉田市では、新婚世帯などの経済的負担を軽減し市内への定住を促進するとともに、活力ある地域社会の形成を図るため、定住促進奨励金を交付しています。
今回、奨励金の交付対象期間が令和6年3月31日まで3年間の延長となりました。 
結婚して市内の賃貸住宅で新たな生活を始める人、また、市外から転入してきて市内に新築物件を購入する人など移住、定住を考えている方にさまざまな支援がありますので、ぜひご活用ください。

令和3年度からの主な変更点

●「新婚世帯家賃支援」が「新婚世帯すまい支援」に変更となりました。
主な変更内容は、月額給付(月額10,000円又は15,000円)から一律給付(200,000円)へ変更となっております。

●「中古物件利用者家賃支援(住居)」が「中古物件利用者すまい支援」に変更となりました。
主な変更内容は、月額給付(月額10,000円又は15,000円)から一律給付(200,000円)へ変更となっております。

●「中古物件利用者家賃支援奨励金(店舗)」の受給金額と受給期間が変更となりました。
変更後の受給金額は、一律20,000円、受給期間は最長24ヵ月となります。

●「新築物件取得支援」・「中古物件取得支援」の対象者の年齢要件が拡大されました。
変更後の年齢要件は、夫婦ともに50歳未満となります。

●「遠距離通勤支援」の対象者要件が拡大されました。

●「テレワーク支援」が新設されました。


※各奨励金の詳細な対象要件等は下記リンクよりご確認ください。

●新婚世帯すまい支援奨励金

●対象者
1. 申請時、婚姻届けを提出してから1年以内の夫婦(再婚含む)で、婚姻届け出日現在で、夫婦いずれも40歳未満の新婚世帯(市民同士での婚姻も対象)

2. 夫婦いずれも富士吉田市の住民基本台帳に登録され、3年以上定住の意思がある夫婦

3. 申請時から起算して前2年以内に、富士吉田市内の民間賃貸住宅等の賃貸借契約を行い、入居している夫婦

●補助額
200,000円

●申請期限
婚姻届け提出日、または当該住宅への住所異動日より、90日以内

➡詳細はこちら

●中古物件利用者すまい支援奨励金

●対象者
1. 空き家・空き店舗バンクに登録された住宅に入居する転入世帯

2. 申請時1年以内に、本市へ転入した世帯(本市出身で転出から1年以上経過し、本市に転入するUターン者も含む)

3. 50歳未満の世帯(単身世帯含む)

●補助額
200,000円

●申請期限
住宅への住所異動日より、90日以内

➡詳細はこちら

●中古物件利用者家賃支援奨励金

●対象者
1. 空き家・空き店舗バンクに登録された物件を利用し、商業等(小売業・飲食業・サービス業等)を営もうとする個人事業主

2. 開業と同時、または開業以前から富士吉田市へ居住する個人事業主

●補助額
20,000円/月 最長2年(24ヶ月)

●申請期限
事業開始日より、90日以内

➡詳細はこちら

●新築物件取得支援奨励金

●対象者
1. 申請時1年以内に、本市に転入した者で同居する配偶者を伴う者(夫婦どちらかが転入者であれば対象)
またはすまい支援を受けた者(申請時に受給より3年以内)、家賃支援を受けた者であること(申請時に支援満了より2年以内)

2. 夫婦いずれも50歳未満の者

3. 申請時、2年以内に住宅の新築契約を締結した者

●補助額
【土地から購入の場合】最大1,000,000円(所得費用の1/10以下)

【建物のみ購入の場合】最大500,000円(所得費用の1/10以下)
※中学生以下の扶養する子どもがいる場合、上記の金額に100,000円加算

●申請期限
当該住宅へ住所を異動した日から、90日以内

➡詳細はこちら

●中古物件取得支援奨励金

●対象者
1. 申請時1年以内に、本市に転入した者で同居する配偶者を伴う者(夫婦どちらかが転入者であれば対象)
またはすまい支援を受けた者(申請時に受給より3年以内)、家賃支援を受けた者であること(申請時に支援満了より2年以内)

2. 夫婦いずれも50歳未満の者

3. 申請時1年以内に、新たに中古住宅の購入契約を締結した者

●補助額
最大500,000円(所得費用の1/10以下)
※中学生以下の扶養する子どもがいる場合、上記の金額に100,000円加算

●申請期限
当該住宅へ住所を異動した日から、90日以内

➡詳細はこちら

●遠距離通勤支援奨励金

●対象者
1. 申請時1年以内に本市に転入した者で、本市から遠距離である事業所、または事業所を有する企業に勤務する者

2. 申請時に50歳未満であること

3. 当該事業所へ月10日以上通勤する者
※遠距離とは富士吉田市から概ね50キロ以上の地域

●補助額
1世帯あたり10,000円/月 最長2年(24ヶ月)

●申請期限
転入日、または遠距離通勤を始めた日から90日以内

➡詳細はこちら

●テレワーク支援奨励金

●対象者
1. 申請時1年以内に本市に転入した者で、本市から遠距離である事業所、または事業所を有する企業に所属し、テレワーク勤務をしている者

2. 申請時に50歳未満であること

3. 当該事業所への通勤が月10日未満の者
※遠距離とは富士吉田市から概ね50キロ以上の地域

●補助額
1世帯あたり10,000円/月 最長2年(24ヶ月)

●申請期限
転入日、またはテレワーク勤務を始めた日から90日以内

➡詳細はこちら

●中古物件改修支援奨励金

●対象者
1. 空き家・空き店舗バンクへ登録された物件を利用し、当該物件を改修する者
【住居として利用する場合】申請時1年以内に本市に転入した者
【店舗として利用する場合】転入者および市民ともに対象

●補助額
最大500,000円(改修費用の1/2以下)
※改修時1回限定の助成

➡詳細はこちら

その他の地域振興・移住定住課で取り扱う補助金等

●鉄道利用通学者支援補助金制度

➡鉄道利用通学者支援補助金制度の詳細はこちら

8つの奨励金の詳細はこちら
1.新婚世帯すまい支援奨励金
賃貸住宅に入居する新婚世帯の経済的負担を軽減し、若年層の富士吉田市への定住を促進します。
2.中古物件利用者すまい支援奨励金
中古住宅に入居する転入世帯の経済的負担を軽減し、若年層の富士吉田市への移住を促進します。
3.中古物件利用者家賃支援奨励金
空き物件を有効活用するとともに市内での起業を推進し、富士吉田市への移住及び定住を促進します。
4.新築物件取得支援奨励金
市内で新たに住宅を取得する人の経済的負担を軽減し、富士吉田市への移住及び定住を促進します。
5.中古物件取得支援奨励金
市内で新たに住宅を取得する人の経済的負担を軽減し、富士吉田市への移住及び定住を促進します。
6.遠距離通勤支援奨励金
遠距離通勤者の経済的負担を軽減し、富士吉田市への移住及び定住を促進します。
7.テレワーク支援奨励金
移住を目的とするテレワークによる勤務の経済的負担を軽減し、富士吉田市への移住及び定住を促進します。
8.中古物件改修支援奨励金
中古物件の積極的な活用を促すとともに、富士吉田市への移住及び定住を促進します。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
ふるさと魅力推進課
説明:人口減少、地域振興など地方が抱える課題に、政策・計画・方針との連携を密にとり、着実に推進していきます。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:294、297