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【新規指定】指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者及び居宅介護支援事業者の指定等の手続き

ページID:0002575 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 介護保険法に基づく地域密着型介護(介護予防)サービス及び居宅介護支援事業を提供するためには、富士吉田市の指定を受ける必要があります。介護サービス事業の指定を希望される方は、以下の事項を確認し、適正な申請手続きを行ってください。
 令和6年度の富士吉田市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の一部改正により、指定等の様式が厚生労働省の告示様式へと変更になりました。

新規指定申請の方法・提出期日につていて

 指定申請については、事前に相談の上、事業開始予定日のおおむね1か月前までに厚生労働省の「電子申請届出システム」<外部リンク>にて申請してください。

申請書・提出先等

 やむを得ず書面にて提出する場合は、健康長寿課介護保険担当まで提出してください。
(令和6年4月1日からは厚生労働大臣の定める様式の新規指定申請書類及び付表を1部提出してください。サービスごとに提出書類が異なりますので、厚生労働省ホームページ<外部リンク>掲載の「チェックリスト」も併せて確認してください。なお、人員基準に関わる従業員の資格者証等の写しも必要となりますのでご確認の上提出してください。)

※指定申請の他に業務管理体制の届出が必要となります。提出先等はこちらを参照してください。

提出先
〒403-8601
 山梨県富士吉田市下吉田六丁目1番1号
 富士吉田市役所 市民生活部
 健康長寿課 介護担当 (市役所東庁舎1階)
 ※郵送可(収受の確認を希望する場合、申請書一式に加え、申請書(副本)及び返信用封筒を同封してください。)
 すでに富士吉田市の指定を受けており、指定更新をする場合の手続きにつきましては、こちらをご確認下さい。

老人福祉法の規定に基づく届出について

 介護保険法の下記にある事業は、事業の開始等の際に、老人福祉法の規定に基づく届出が必要です。介護保険法において、市町村の指定による事業であっても、老人福祉法に基づく届出先は山梨県になりますのでご注意ください。

  1. 老人居宅生活支援事業
    • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    • 夜間対応型訪問介護
    • 地域密着型通所介護
    • 認知症対応型通所介護
    • 小規模多機能型居宅介護
    • 看護小規模多機能型居宅介護
  2. 老人福祉施設
    • 地域密着型通所介護
    • 認知症対応型通所介護
  3. 特別養護老人ホームの設置

 なお、提出先や提出書類等は、山梨県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

宿泊サービス(お泊りデイ)の届出

 指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間および深夜に指定通所介護以外のサービス(以下、「宿泊サービス」という。)について、指定権者への届出が義務付けられています。
様式:指定通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する(開始・変更・休止・廃止)届出書 [Wordファイル/66KB]
参考:介護保険最新情報Vol.470 [PDFファイル/418KB]

PDFファイルはこちら(令和5年度までの参考)

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