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介護サービス事業者の業務管理体制に係る届出書

ページID:0002599 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられております。
 これは、介護サービス事業者の皆様に法令遵守の義務の履行を確保していただくため、業務管理体制の整備を義務付けることにより、不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図るためです。
 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。

1.事業者が整備する業務管理体制(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の39)

業務管理体制整備の内容(規模別)
業務管理体制整備の内容      業務執行の状況の監査を定期的に実施
   業務が法令に適合する ことを確保するための法令遵守規程の整備  業務が法令に適合する ことを確保するための法令遵守規程の整備
 法令を遵守するための体制の確保にかかる法令遵守責任者の選任  法令を遵守するための体制の確保にかかる法令遵守責任者の選任  法令を遵守するための体制の確保にかかる法令遵守責任者の選任
事業所等の数 1以上20未満 20以上100未満 100以上

2.届出書に記載すべき事項(介護保険法施行規則第140条の40)

届出事項一覧
届出事項 対象となる介護サービス事業者
1 事業者の
  • 名称又は氏名
  • 主たる事務所の所在地
  • 代表者の氏名、生年月日、住所、職名
全ての事業者
2 「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 全ての事業者
3 「法令遵守規程」の概要 事業所等の数が20以上の事業者
4 「業務執行の状況の監査」の方法の概要 事業所等の数が100以上の事業者

3.業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)

届出先
区分 届出先
(1)事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
(2)事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
(3)全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 都道府県知事
(4)全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 指定都市の長
 (5)全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者 ※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出 先は都道府県知事) 中核市の長
(6)地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 市町村長

事業者により、届出先が異なります。
届出先が富士吉田市以外の事業者は、厚生労働省及び山梨県のホームページ等をご確認下さい。
なお、様式については、こちらからダウンロードできます。


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