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富士吉田市の都市計画道路

ページID:0002082 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

1.都市計画道路(街路)とは?

 都市計画道路とは、健全で文化的な都市生活と機能的な都市活動が確保されるよう、都市の基盤的施設として都市計画法(第11条)に基づいて都市計画決定した道路のことをいいます。一般的に『街路』と称し都市間を結ぶ幹線街路と市街地内の補助幹線街路からなっており、秩序ある健全な市街地を形成していくための根幹をなす都市施設で、多様な機能を持ち都市活動の中で安全で快適な生活のために欠くことのできない役割を担っています。
 また、都市計画に基づいて今ある道路を広げたり、新しい道路を作ったりする仕事を『街路事業』といい、市民の皆さまが普段の生活の中でお使いになっているみちの中にも、たくさんこの街路があります。
 計画街路には、長さ・幅・起点・終点が決定されており、今ある道路を広げたり、新しく道を作る仕事はそれぞれの道路を管理している行政区分(国・県・市)ごとに進められていきます。

※ 都市計画法第11条(抜粋)・・・都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設で必要なものを定めるものとする。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
 一 道路、都市高速道路、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設 (以下略)

2.都市計画道路の機能

 都市計画道路は、単に人が歩き、車が走るという交通手段としてだけでなく、人々が集い語り合うコミュニケーションの場を形成するとともに、お祭りや散歩、サイクリングなどを楽しめるレクリェーションの場として、市民生活のあらゆる面で広く親しまれる生活の基本的な施設です。
 また、上下水道・電気・ガスなど現代生活に欠くことができない都市施設のための空間を提供しています。更に、非常災害時の避難路を提供し、延焼を防止する防火帯の役目など非常に多くの機能を果たしています。

  • 都市交通施設機能(人や車の円滑で安全な移動の確保)
  • 都市環境保全機能(景観、憩いの空間)
  • 都市防災機能(避難路、救援路の機能)
  • 都市施設のための空間機能(電気、上下水道、電話、信号、案内板等の空間)
  • 街区の構成と市街地の誘導(市街地の形成、整然とした街並みの整備)

3.富士吉田市内の都市計画道路

 現在、富士吉田市では国道・県道を含め10路線、総延長36,400mの計画街路があり、富士見通り線、吉田本通り線および中央通り線の3路線が整備を完了し、下吉田通り線、下吉田明見線の2路線が未着手となっています。
 なお、ほか5路線は一部整備済みとなっています。

平成23年4月1日現在において、各路線の整備状況は次のとおりです。

表1

路線名

道路種別

計画総延長

(m)

改舗済延長

(m)

改舗率

(%)

備考

富士見通り線

国道139号

4,720m

4,720m

100.0%

 
中央通り線

県道

市道

3,450m

3,450m

100.0%

 
新屋西吉田線

国道138号

4,470m

1,920m

43.0%

河口湖インターチェンジ付近から上宿交差点まで改舗済
下吉田通り線

国道139号

市道

5,400m

0

0

 
昭和通り線

市道

3,520m

3,180m

90.3%

富士見町二丁目交差点から新屋交差点まで改舗済
赤坂線

国道137号

市道

3,250m

1,158m

35.6%

桂橋交差点から金鳥居交差点まで改舗済
下吉田明見線

県道

1,660m

0

0

 
月江寺大明見線

市道

2,140m

1,640m

76.6%

月江寺駅入口交差点から学校給食センター前の交差点まで改舗済
吉田本通り線

国道139号

2,810m

2,810m

100.0%

下吉田駅前公園広場を除く
赤坂小明見線

県道

市道

4,980m

1,520m

30.5%

赤坂交差点から下吉田中学校前交差点まで改舗済
合計(10路線)

 

36,400m

20,398m

56.0%​

 

 ※ 都市計画道路新倉中通り線は、平成19年5月28日付けで廃止となりました。

富士吉田市内の都市計画道路の画像

都市計画図のPDFはこちら [PDFファイル/146KB]

4.わたしたちに関係のある法令や申請等は?

 都市計画法は、私たちの身近に直接関係する法律の一部です。この法律は、将来整備が計画されている都市計画施設予定地の中へ建物等を建築する際に申請を行うもので、許可には一定の基準を満たしていることが必要になります。
※ 都市計画法第53条(抜粋)・・・都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (以下略)

都市計画道路の詳細

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