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都市計画法第53条許可申請

ページID:0002095 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

「都市計画法第53条許可申請」

都市計画法第53条の趣旨

 都市計画施設(道路・公園・学校等)または市街地開発事業の施工区域に建築物を建てる場合には、都市計画法第53条の許可申請が必要になります。これは、都市計画決定されてから都市施設整備事業の完成までには比較的長い年月がかかるため、実際に道路などを造る段階において用地買収や工事を行う際に余分な支出を避け、事業に支障をきたさないようにするためのものです。

許可の条件について

第53条の申請が許可されるための条件は、以下のようになります。

  1. 計画する建物の階数が2階以下であり、かつ地下階を持たないものであること
  2. 主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリート造その他これらに類するものであること

 上記1・2に該当し、かつ、容易に移転・除去ができるものであること

Q&A

Q.都市計画道路等の予定地かどうかは、どのようにしたら確認できますか?

A.HPにて2500分の1の用途地域図を公開しており、そちらで確認することができます(用途地域図の閲覧)。
直接、都市政策課まで来課していただければ、詳しくお答えすることが可能です。
​詳細は、都市政策課へお問い合わせください。

Q.敷地の一部が道路予定地だけど、建物自体が道路にかかっていない場合は?

A.一度都市政策課にて確認をさせていただきます。その際に構造物が道路予定地にかかっていないことが明らかな場合は、53条の申請は必要ありません。

Q.申請に必要な書類や、一緒に提出する図面などを教えて。

A.申請には以下の書類と図面が各2部ずつ必要になります。
[本人返却用・都市政策課保管用]

  1. 許可申請書
  2. 念書
  3. 添付図面(位置図・公図写し・配置図・各階平面図・立面図)

Q.許可がおりるまでの期間はどれくらいかかるの?

A.申請書類を全て提出していただいてから、おおよそ1~2週間程で許可書をお渡しできます。建築確認の際にはこの許可書が必要になりますので、申請の際には早めのご確認をお願いいたします。

都市計画法抜粋

(建築の許可)
第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施工区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 政令で定める軽易な行為
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施工として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四 第十一条第三項の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であって、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの。
五 第十二条の五第八項又は都市再開発法第七条の八の二第四項に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であって、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの
2 第四十二条第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
3 第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があった後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。

(許可の基準)
第54条 都道府県知事は、前条第一項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。 
一 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
二 当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火及び衛生条支障がないものとして政令で定める場合に限る。
三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、用意に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
 イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
 ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。


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