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転入・転出・転居時の住所移動
転入、転出、転居の際の届出期間や必要となる書類等をお知らせします。
住所異動について
市内外において、住所の異動をする際には手続きが必要です。
※届出期間内に届出がされなかった場合は、その理由を住民基本台帳届出期間経過通知書に記入いただき、後日、市から簡易裁判所に送付します。
正当な理由なく遅延した場合は、5万円以下の過料処せられることがありますので、届出は早めにお願いします。(住民基本台帳法第53条)
種類 |
届出の期間 |
届出人 |
必要なもの |
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転入届 |
新しい住所に住み始めた日から14日以内 |
本人または |
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転出届 |
お引っ越しをする前 |
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転居届 |
新しい住所に住み始めた日から14日以内 |
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本人確認書類とは
官公署発行の写真付き身分証明書・・・1点確認
運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真有)、個人番号カード、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など
上記をお持ちでない方・・・2点確認
健康保険証、住民基本台帳カード(顔写真無)、年金手帳、年金証書、介護保険証、社員証、学生証など
届出ができる場所・時間
富士吉田市役所1階市民課窓口
月曜日から金曜日まで(土日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※水曜日の窓口業務延長時間はお取り扱いできませんのでご注意ください。
※転出届については郵便でも手続きできますので、詳しくは「郵便による転出」の説明をご覧ください。
住居表示実施地区内で新築・建替えをした住宅に転入・転居する場合
転入・転居届の手続きをされる前に、住居表示設定届を提出していただく必要があります。これは、住民票の住所となる建物の住居番号を決めるためです。このお手続きがお済みでないと、住民登録ができませんでのご注意ください。
詳しくは、住居表示担当(内線633)にお問い合わせください。
- 郵便による転出証明書の請求
富士吉田市から他市町村へ引っ越された場合、転出証明書は郵便による請求が可能です。
転出後14日以内に届出をお願いします。