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郵便による転出証明書の請求

ページID:0001524 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 富士吉田市から他市町村へ引っ越された場合、転出証明書は郵便による請求が可能です。

富士吉田市から他市町村へ引っ越された場合、転出証明書は郵便による請求が可能です。
転出後14日以内に届出をお願いします。(期間内に正当な理由なく届出をしないときは過料に処せられることがあります。)
郵便局に転居届を届け出ていないと、転出証明書が届かないことがありますのでご注意ください。

個人番号カード・住基カードをお持ちの方はこちら→個人番号カード・住基カードをお持ちの方の転出届

 

 

転出証明書の請求方法

下記のものを郵便でお送りください。

(1)必要事項を記入した申請書

申請書は、こちら [PDFファイル/83KB]からダウンロードしてください。
※世帯員のうち転出先の違う方がいる場合には、それぞれお書きください。
※転出されますと、富士吉田市登録の印鑑登録は失効されます。

(2)返信用の封筒

返送先の住所・氏名を明記し、切手を貼り付けた返送用封筒を同封して下さい。
追跡調査のできる特定記録または簡易書留のご利用をお願いします。(郵送料に加えて料金がかかります。)

(3)本人確認書類の写し

官公署発行の写真付き身分証明書・・・1点お送りください
運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真有)、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など
上記をお持ちでない方・・・2点お送りください
健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、社員証、学生証など

★以下のものは、お持ちの方のみお送りください。
富士吉田市発行の国民健康保険証・乳幼児医療証・介護保険被保険者証などの受給者証

送付・問合せ先
〒403-8601
山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
富士吉田市役所 市民課 宛
電話0555-22-1111 内線142

転出証明書の郵便依頼書(A4ヨコ) [PDFファイル/83KB]
転出証明書を郵送により依頼したい場合に使用してください。

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