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マイナ保険証
マイナ保険証について
令和6年12月2日以降、健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行しました。
マイナ保険証を利用することで、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるなど多くのメリットがあります。
なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用できない方については「資格確認書」が発行されますので、医療機関の窓口で提示することにより保険診療を受けることが可能です。
初回登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル、医療機関・薬局の受付やセブン銀行ATMより初回登録が必要です。
- スマホやパソコンをお持ちの方は、マイナポータルから登録できます。
- スマホやパソコンをお持ちでない方は、医療機関・薬局の受付やセブン銀行ATMから登録できます。
詳しくはこちらをクリック→【マイナンバーカードの健康保険証利用方法・初回登録】<外部リンク>
(厚生労働省ホームページ)
※マイナンバーカードの申請はこちらをクリック→【マイナンバーカード総合サイト】<外部リンク>
(地方公共団体情報システム機構ホームページ)
マイナ保険証のメリット
医療情報の共有化で質の良い医療が受けられます
マイナ保険証を使って受診すると、初めての医療機関でも特定検診の情報や薬剤・診療情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられます。
薬や特定検診の情報がマイナポータルで閲覧できます
処方された薬や特定検診結果の情報をマイナポータルでいつでも確認ができ、生活習慣病の予防や健康管理に役立てることができます。
手続きなしで高額な窓口負担が不要になります
限度額適用認定証の申請手続きなしで、医療機関の窓口での支払額が高額療養費制度の限度額までとなります。
国民健康保険・後期高齢者医療保険の資格について
国民健康保険の方
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証にて受診してください。
マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」にて受診してください。
※マイナ保険証の利用登録を推奨します。
※「資格確認書」は記載の有効期限まで使用できます。有効期限が到来する前に新しい「資格確認書」を送付します。
後期高齢者医療保険の方
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証にて受診してください。
「資格情報のお知らせ」について、 マイナ保険証の利用登録が済んでおり、受診の際に普段からマイナ保険証の利用をしている84歳までの方に送付されます。
※マイナ保険証の利用頻度の少ない方は「資格確認書」も送付します。
※85歳以上の方は「資格確認書」も送付します。
マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」にて受診してください。
※マイナ保険証の利用登録を推奨します。
※「資格確認書」は記載の有効期限まで使用できます。有効期限が到来する前に新しい「資格確認書」を送付します。
関連リンク〈山梨県後期高齢者医療広域連合〉<外部リンク>
関連情報
マイナ保険証2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ<外部リンク>(政府広報オンライン)
マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
メールや電話での問い合わせについて<外部リンク>(マイナンバーカード総合サイト)


