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国民健康保険 令和7年度の更新について
お手元の被保険者証・資格確認書が更新されます
お手元の国民健康保険の被保険者証・資格確認書につきまして、令和7年7月31日で有効期限が到来するため、7月中に国民健康保険に加入している方につきまして、新しい年度のものへ更新が行われます。
令和6年12月2日より、法律が改正され、従来の「被保険者証」については新規での発行が終了しております。
今回の更新より、マイナンバーカードの保険証利用登録(以下、「マイナ保険証」)の状況に応じて、発行される書類が変更となります。詳しくは、以下の通りとなります。
令和6年12月2日より、法律が改正され、従来の「被保険者証」については新規での発行が終了しております。
今回の更新より、マイナンバーカードの保険証利用登録(以下、「マイナ保険証」)の状況に応じて、発行される書類が変更となります。詳しくは、以下の通りとなります。
「資格情報のお知らせ」「資格確認書」について
マイナ保険証の利用登録の状況により、交付されるものが異なります。
●マイナ保険証の利用登録がお済みの方 … 「資格情報のお知らせ」
世帯主様宛に、普通郵便にて送付します。
受診の際は、基本的にはマイナ保険証を利用して頂きます。
資格情報のお知らせは、医療機関において、システム・機器のトラブル時や停電時など、マイナ保険証の確認が行えない場合に、マイナンバーカードと併せて提示していただくことで保険証として利用ができる書類となります。
書類の右下部分を切り取ったものか、「マイナポータル」の「健康保険証」の画面よりダウンロードできる「医療保険の受診情報」(PDFファイル)をマイナンバーカードと併せて提示していただくことでも保険証として利用して頂けます。
※資格情報のお知らせ、医療保険の受診情報の提示のみでは受診できません。必ず、マイナンバーカードと一緒に提示をお願いします。
有効期限は、令和7年8月1日を基準日とし、以下の通りとなります。
※年齢は令和7年8月1日時点。
・69歳までの方 … 有効期限の記載はありません。
※70歳になられる方は前期高齢者に該当となり、負担割合が所得により2割もしくは3割となります。70歳のお誕生日の属する月内に新しいものを送付します。
・70歳~73歳の方 … 令和8年7月31日
※負担割合(2割・3割)について、毎年の所得により再判定されるため。
有効期限到来前に、新しい年度のものを送付します。
・74歳の方 … 75歳のお誕生日の前日
※75歳より、後期高齢者医療制度に該当となるため。
有効期限前に、後期高齢者医療の新しいものを送付します。
●マイナ保険証の利用登録がお済みの方 … 「資格情報のお知らせ」
世帯主様宛に、普通郵便にて送付します。
受診の際は、基本的にはマイナ保険証を利用して頂きます。
資格情報のお知らせは、医療機関において、システム・機器のトラブル時や停電時など、マイナ保険証の確認が行えない場合に、マイナンバーカードと併せて提示していただくことで保険証として利用ができる書類となります。
書類の右下部分を切り取ったものか、「マイナポータル」の「健康保険証」の画面よりダウンロードできる「医療保険の受診情報」(PDFファイル)をマイナンバーカードと併せて提示していただくことでも保険証として利用して頂けます。
※資格情報のお知らせ、医療保険の受診情報の提示のみでは受診できません。必ず、マイナンバーカードと一緒に提示をお願いします。
有効期限は、令和7年8月1日を基準日とし、以下の通りとなります。
※年齢は令和7年8月1日時点。
・69歳までの方 … 有効期限の記載はありません。
※70歳になられる方は前期高齢者に該当となり、負担割合が所得により2割もしくは3割となります。70歳のお誕生日の属する月内に新しいものを送付します。
・70歳~73歳の方 … 令和8年7月31日
※負担割合(2割・3割)について、毎年の所得により再判定されるため。
有効期限到来前に、新しい年度のものを送付します。
・74歳の方 … 75歳のお誕生日の前日
※75歳より、後期高齢者医療制度に該当となるため。
有効期限前に、後期高齢者医療の新しいものを送付します。
●マイナ保険証を登録されていない方・マイナンバーカード未作成の方 … 「資格確認書」
世帯主様宛に、特定記録郵便(送り先の郵便受け等に投函されるが、発送元で送付状況が追跡できる方法)にて発送します。
受診の際は、従来の被保険者証と同様、医療機関に提示することで受診できるものとなります。
有効期限は、令和7年8月1日を基準日とし、5年間(令和12年7月31日)を最長として、以下の通りとなります。
※年齢は令和7年8月1日時点。
・64歳までの方 … 令和12年7月31日
・65~69歳の方 … 70歳のお誕生日の属する月の月末
※1日生まれの方は、前月末(お誕生日の前日)。
70歳より前期高齢者に該当となり、負担割合が所得により2割もしくは3割となるため。
有効期限到来前に、新しいものを送付します。
・70歳~73歳の方 … 令和8年7月31日
※負担割合(2割・3割)について、毎年の所得により再判定されるため。
有効期限到来前に、新しい年度のものを送付します。
・74歳の方 … 75歳のお誕生日の前日
※75歳より、後期高齢者医療制度に該当となるため。
有効期限前に、後期高齢者医療の新しいものを送付します。
世帯主様宛に、特定記録郵便(送り先の郵便受け等に投函されるが、発送元で送付状況が追跡できる方法)にて発送します。
受診の際は、従来の被保険者証と同様、医療機関に提示することで受診できるものとなります。
有効期限は、令和7年8月1日を基準日とし、5年間(令和12年7月31日)を最長として、以下の通りとなります。
※年齢は令和7年8月1日時点。
・64歳までの方 … 令和12年7月31日
・65~69歳の方 … 70歳のお誕生日の属する月の月末
※1日生まれの方は、前月末(お誕生日の前日)。
70歳より前期高齢者に該当となり、負担割合が所得により2割もしくは3割となるため。
有効期限到来前に、新しいものを送付します。
・70歳~73歳の方 … 令和8年7月31日
※負担割合(2割・3割)について、毎年の所得により再判定されるため。
有効期限到来前に、新しい年度のものを送付します。
・74歳の方 … 75歳のお誕生日の前日
※75歳より、後期高齢者医療制度に該当となるため。
有効期限前に、後期高齢者医療の新しいものを送付します。
※同一世帯内に、マイナ保険証の登録がお済みの方とお済みでない方が混在している場合、それぞれの方の「資格情報のお知らせ」「資格確認書」につきまして、世帯主様宛に送付いたします。
2種類のものが届く可能性がありますので、ご承知おきください。
2種類のものが届く可能性がありますので、ご承知おきください。
資格情報のお知らせ・資格確認書 見本

マイナ保険証について
マイナ保険証を利用することで、申請をせずとも医療機関で負担区分が確認できるため、窓口での自己負担額の上限か自動的に計算されたり、入院時の食事代の適用を受けたりすることができます。
また、確定申告の際はマイナポータルにて年間の医療費が集計され、申告に反映することができます。
マイナ保険証の利用登録を行っていない方や、マイナンバーカードをお持ちでない方につきましては、取得・利用登録の検討をお願いします。
※取得・利用については、現在は任意となっております。
また、確定申告の際はマイナポータルにて年間の医療費が集計され、申告に反映することができます。
マイナ保険証の利用登録を行っていない方や、マイナンバーカードをお持ちでない方につきましては、取得・利用登録の検討をお願いします。
※取得・利用については、現在は任意となっております。