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後期高齢者医療保険 令和7年度の更新について

ページID:0010604 更新日:2025年6月3日更新 印刷ページ表示

お手元の被保険者証・資格確認書が更新されます

 現在お手元にございます後期高齢者医療の被保険者証および資格確認書につきまして、令和7年7月31日で有効期限が到来するため、7月中に後期高齢者医療に加入されているすべての方へ新しい年度の資格確認書を送付します。

 令和6年12月2日より法律が改正となりました。
 今年度の更新は、以下の通りとなります。

「資格確認書」について

 「資格確認書」とは、マイナンバーカードの保険証利用登録(以下、マイナ保険証)を利用していない方に送付されるものです。従来の「被保険者証」と同様、医療機関に提示することで保険適用が受けられるものとなります。

※後期高齢者医療の方の今回の更新については、国の取り扱いにより、マイナ保険証の登録状況によらず、すべての方に1年間使用できる資格確認書を送付することとなりました。

 有効期限は令和8年7月31日、色は薄紫色となります。

 被保険者ご本人宛(送り先を設定している方は、設定した先)に、7月半ばに「特定記録郵便」にて郵送します。

※「特定記録郵便」とは … 送り先の郵便受け等に投函されますが、発送者の方で配送状況の確認ができる郵送方法のことです。

 お手元に届いた日から、記載されている有効期限まで使用することができます。

「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

 例年、「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「認定証」)につきまして、お持ちの方につきましては、毎年の所得等で判定した負担区分が引き続き該当になる場合は、自動的に更新が行われておりました。

 令和6年12月2日の法律改正により、認定証につきましては新規での発行が終了しております。
 今後は、「資格確認書」の記載事項に負担区分が追加されることとなります。
 従来の被保険者証と認定証が1枚にまとめられるような形となります。

認定証をお持ちであった方 … 今回の更新の際に、「資格確認書」に負担区分が記載がされます。

認定証をお持ちでなかった方 … 負担区分の記載は行われません。必要な場合は市民課 国保担当にて申請を行うことで記載されたものを発行することができます。

「資格確認書」の見本

令和7年度 後期高齢者医療資格確認書 見本

マイナ保険証について

 今回の更新については、マイナ保険証の利用登録をされている方にも資格確認書を送付しますが、マイナ保険証の利用も引き続き可能です。
 お持ちの方につきましては、積極的なマイナ保険証の利用をお願いします。
 
 マイナ保険証を利用することで、申請をせずとも医療機関で負担区分が確認できるため、窓口での自己負担額の上限か自動的に計算されたり、入院時の食事代の適用を受けたりすることができます。
 また、確定申告の際はマイナポータルにて年間の医療費が集計され、申告に反映することができます。

 マイナ保険証の利用登録を行っていない方や、マイナンバーカードをお持ちでない方につきましては、取得・利用登録の検討をお願いします。

※取得・利用については、現在は任意となっております。

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