定期接種について
感染症対策上重要度が高いと考えられる予防接種については、予防接種法に基づき、行政の費用負担を受けて予防接種を受けることができます。このうち、一定の年齢において接種を受けることとされているものが「定期接種」といわれるものです。
・定期接種一覧←こちらをクリックすると定期接種一覧が見れます
予防接種実施機関一覧(R5.3現在)←こちらをクリックすると指定医療機関の一覧が見れます
※記載外の病院で接種を希望する方はご連絡ください。<指定外医療機関での接種についてはこちら>
・定期接種の対象年齢を超えた場合、任意接種となり、自己負担となるのでご注意ください。
・定期接種の予診票は、出生届提出時や転入届提出時に窓口で配布します。
・予診票を紛失した際は健康推進室で再発行をしています。
・定期接種の詳細についてはこちら←こちらをクリックすると厚生労働省のページに移動します。
※HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンについては、接種後に出現する広範な疼痛、運動障害について現在専門家の間で検討中であり、積極的な勧奨(個別に接種を勧める内容の文書をお送りすること)を一時的に控えています。しかし、HPV ワクチンが定期接種として接種できることに変わりはなく、接種を希望される方に対しては、接種を行っています。予診票は健康推進室で発行しています。
HPVワクチンについての詳細についてはこちら。←クリックすると厚生労働省のページに移動します。
R4年4月より、積極的勧奨が再開されました。詳しくはこちら→子宮頸がん予防ワクチンについて
任意接種について
予防接種法に基づく定期接種以外にワクチンを接種することができ「任意接種」と呼ばれており下記のようなケースが当てはまります。
・個人が感染症にかかったり、重症になるのを防ぐために受ける予防接種
・海外渡航の際に、渡航先によって接種することが望ましい予防接種
・定期接種を受けそびれたり、受ける機会がなかった方が、対象年齢以外で受ける予防接種
・免疫の弱い方に接する機会がある方などが、周囲の方の感染を防ぐために受ける予防接種
任意予防接種は基本的に全額自費となりますが富士吉田市では小児インフルエンザ予防接種に対して助成を実施しています。詳細は下記インフルエンザの項目をご覧ください。
インフルエンザ予防接種について
例年10月からインフルエンザの予防接種が実施されます。
・子供と高齢者では助成や接種できる医療機関が異なりますのでご注意ください。
・予防接種を受ける場合は、事前に医療機関で予約をして下さい。
詳しくはこちら→インフルエンザ予防接種について
予防接種救済制度について
**健康被害救済制度とは?**
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
※ 給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、市役所へご相談ください。
指定外医療機関での接種について
予防接種実施機関一覧に予防接種を希望する病院がない場合、里帰り出産や入院等で県外の病院で予防接種をする場合は、まず、富士吉田市役所健康長寿課健康推進担当(TEL0555-22-1111内線436)へご連絡ください。
必要に応じて「予防接種指定医療機関外申請書」の提出をお願いする場合があります。申請書の受理・審査の上接種を希望する医療機関と契約を交わし接種可能となりましたら申請者へ連絡いたします。連絡を受けた後に予防接種の予約をお願いします。契約前に接種してしまうと、全額自費となる場合があります。
予防接種指定医療機関外申請書・説明書←こちらをクリックすると申請書が見れます。