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クーリング・オフ制度

ページID:0001811 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

クーリング・オフ制度とは

いったん申し込みや契約をしてしまった後でも、冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったとき、一定期間であれば無条件で契約を解除することができる制度です。
ただし、自分から店に出向いたり、広告をみて電話やインターネットで自分から申込んだ取引(通信販売)はクーリング・オフできません。

クーリング・オフができる主な取引と期間

表1

訪問販売

 

8日間

店舗以外の場所での契約
(キャッチセールス・アポイントメントセールスなどの場合は店舗、営業所含)

訪問購入

 

8日間

店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る契約

電話勧誘販売

 

8日間

電話勧誘による契約

特定継続的役務提供

 

8日間

エステティックサロン、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室

連鎖販売取引

 

20日間

いわゆるマルチ商法による契約

業務提供誘引販売取引

 

20日間

内職商法やモニター商法による契約

適用除外の商品例

  • 通信販売(インターネットやテレビショッピング)で買ったもの

  • 自動車・自動車のリース

  • 使用してしまった消耗品(化粧品、石鹸、配置薬等)

  • 店舗購入

  • 3000円未満の現金取引

  • 訪問購入の場合、大型家電、家具、自動車、書籍、CD、DVD、ゲームソフト類、有価証券

クーリング・オフの方法

  • クーリング・オフは期間内に通知しましょう。

  • メールまたはハガキ(「簡易書留」や「特定記録郵便」で送ります)など証拠の残る書面で通知します。

  • メールは、送信済メール、メールの送信画面のスクリーンショットなど、通知内容と通知した日付がわかるデータを保存します。

  • 書面(はがき)は両面ともコピーをとり保管します。

  • クレジット契約をした場合は、クレジット会社にも通知しましょう。

  • 保存した画面やコピーは5年間保管してください。

  • 受け取った商品は業者負担(着払い)で引き取ってもらいましょう

  • 違約金や損害賠償金は支払う必要はありません。

 

詳しくは・・・