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社会教育委員

ページID:0002762 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

設置年月日

昭和51年10月9日

設置根拠

社会教育法第15条
富士吉田市社会教育委員に関する条例

社会教育委員の職務(社会教育法第17条)

  • 社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て助言するために、次の職務を行なう。
    一)社会教育に関する諸計画を立案すること。
    二)定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
    三)前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
  • 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
  • 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。

委員の紹介

任期:令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

社会教育委員一覧

役職

氏名

地区

委員長

渡辺 正弘

職務代理

勝俣 源一

小明見

委 員

近藤ひろみ

 

伊藤 道子

松山

 

田邊 綾子

下吉田

 

河野 大介

上吉田

 

上野 充仁

大明見

 

小松 繁

上暮地

 

渡辺 美富利

富士見


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