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富士吉田市では、経済的な理由によりお子さんに義務教育を受けさせることが困難な場合、学用品費、給食費などの一部を援助しています。
原則として富士吉田市内に住所を有し、公立の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、経済的な理由により就学が困難と認められる方
就学援助を希望される方は、申請書が学校に備えてありますので、必要書類をそろえてお子さんの通学している学校へ申請してください
申請のあったものは、学校長、関係機関等と協議し、認定基準に基づき認定し、教育委員会より通知します。
【学用品費、通学用品費、新入学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費、日本スポーツセンター共済掛金】の一部または全額
原則として、年3回(9月・12月・3月)保護者の指定口座に振り込みます。
お子さんと同居している方全員の収入のわかる書類(源泉徴収票・申告書等の写し等)の添付が必要となります。税の申告をしていない方は認定の判断ができませんので、必ず申告を済ませてください。また、収入のない方(被扶養者は除く)も収入がない旨の申告(市民税の申告)をして下さい。毎年1月2日以降に富士吉田市に転入された方は、前住所地で税の申告をして下さい。
生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。
対象施設等については、山梨県ホームページをご確認ください。
山梨県ホームページ:無料低額診療事業について<外部リンク>