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区域外・学区外就学

ページID:0001149 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

小中学校に入学(転入学および編入学を含む)するときは、現住所の属する学校区の小中学校に入学しますが、事情により、住まいの学校とは別の学校を希望される場合は、教育委員会の許可を得て、他の学校区の学校に入学することができます。

区域外就学基準一覧
区分 事由 添付書類 許可期間
転居による場合 最終学年(小学校6年生及び中学校3年生)の途中に転居後、引き続き転居前の学校に就学を希望するとき 不要 卒業まで
学期途中に転居後、引き続き転居前の学校に就学を希望するとき 不要 学期末まで
住宅の新築などにより転居することが確実なため、あらかじめ転居予定先の学校への就学を希望するとき 建築確認申請書の写し若しくは転居先が確認できる書類 転居完了まで
住宅の改築などにより、現在の学区とは異なる学区へ仮住まいするが、引き続き従前の学校への就学を希望するとき 住宅の完成時期が確認できる書類 仮住まい終了まで
家庭環境による場合 保護者などの就業形態により、就業している店舗・会社及び祖父母宅からその学区の学校へ通学(登下校)するとき 保護者の勤務証明書(保険証の写し等)、自営の場合は営業許可書の写し 必要な期間
(最長当該年度末)
教育的配慮による場合 疾病や身体的理由などにより指定校以外の就学が望ましいと認められるとき 診断書等 必要な期間
(最長当該年度末)
学区外にある特別支援学級へ入級するとき 不要 必要な期間

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富士吉田市教育支援室きらり