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教育委員会が所管する事務の管理・執行状況について点検・評価を行い、その内容を議会に提出する書類です。
平成18年の教育基本法改正により、新しい時代に求められる教育理念が法律上明確になったことを踏まえ、平成19年6月に「学校教育法」「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」及び「教育職員免許法」のいわゆる「教育三法」の改正が行われました。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正においては、教育委員会の責任体制の明確化や体制の充実などが新たに規定されており、責任体制の明確化に関しましては、「効果的な教育行政の推進に役立て、住民への説明責任を果たすため、教育委員会が所管する事務の管理・執行状況について点検・評価を行い、その内容を議会に提出し公表すること」が義務づけられたところです。
富士吉田市においても、法改正の趣旨を教育委員会運営に反映させるため、教育委員会会議規則の一部改正を含む会議運営の見直し、教育委員会活動の充実を図ってきたところです。
このたび、今後の効果的な教育行政の推進及び市民への説明責任を果たすことを目的として、教育委員会の事務の点検及び評価を実施し、その結果を報告書としてとりまとめました。