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物価高対応子育て応援手当ご案内
物価高対応子育て応援手当
初回支給(申請が不要な方)は、令和8年1月末から順次支払予定です。
※支給予定日は、支給対象区分ごとに異なりますので、詳しくは以下の内容をご覧ください。
支給対象者
原則、以下の支給対象区分(1)から(5)の方が支給対象者となります。支給対象区分ごとで申請方法や支給時期が異なります。
(1)富士吉田市から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた方及びその他市長が認めた方
(2)令和7年9月30日時点(基準日)で、富士吉田市に住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた方
(3)富士吉田市に住民登録をされている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の支給を受けるようになった方(公務員除く)
(4)富士吉田市に住民登録をされている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の支給を受けるようになった方(公務員)
(5)配偶者からの暴力を理由とした避難や離婚等により、令和7年10月1日以降に、富士吉田市から児童手当の支給を受けるようになった方
対象児童
※令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童も含む。
給付額
※児童手当の受給者が現在登録している支給口座へ「コソダテオウエンテアテ」の名目で振込をします。
申請について
物価高対応子育て応援手当は、「申請が不要な方」と「申請が必要な方」に分かれます。
〇申請が不要な方(プッシュ方式)
・支給対象区分(1)の方
・支給対象区分(3)及び(5)の方のうち、令和7年10月10日に支払われた児童手当の受給者
〇申請が必要な方
・支給対象区分(2)の方 ※公務員
・支給対象区分(3)の方のうち、令和8年1月16日以降に児童手当に係る申請を行った方
・支給対象区分(5)の方のうち、令和7年10月10日の児童手当受給日以降に児童手当に係る申請を行った方
・支給対象区分(4)の方 ※公務員
「申請が必要な方」の申請方法について
〇必要書類等
2.受取金融機関口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)
3.支給対象区分(2)及び(4)の方は、必ず所属庁の証明が必要です。※公務員
〇申請受付開始
〇申請期限
支給予定日
〇申請が不要な方
〇申請が必要な方
※支給が決定された方には、支給予定日を記載した支給のお知らせを送付します。
支給方法
〇申請が不要な方
〇申請が必要な方
※口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、令和8年3月末までに必ずこども家庭センターまでご連絡ください。
その他
9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、9月分の児童手当を受給した市町村にお問い合わせください。
・配偶者からの暴力等を理由により、こどもとともに避難している場合
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができます。現在、児童手当を受給している市町村にお問い合わせください。
・海外へ転出した場合
9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給後に海外に転出された場合、本手当を受けるためには申請が必要ですので、9月分の児童手当を受給した市町村にお問い合わせください。
・本手当の受給を希望しない場合
受給拒否の届出書の提出が必要です。
※振り込め詐欺などに注意してください
申請内容に不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
(注意)不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口又は最寄りの警察に連絡してください。







