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児童手当
令和6年10月分から児童手当の制度が変わります。申請が必要な方もいますので、必ずご確認ください。
児童手当が下記のとおり変更します。
- 支給対象を高校生の年代まで拡大
- 第3子以降、月3万円を一律支給
- 所得制限を撤廃(特例給付制度の廃止)
- 第3子のカウント方法を変更(※)
- 支払月が年3回から年6回(偶数月)へ
制度拡充前後の支給対象等の比較表
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拡充前(令和6年9月分まで) |
拡充後(令和6年10月分以降) |
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支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童 |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 |
支給額 |
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「第3子」のカウントの仕方(※1) |
「第3子」をカウントする際、18歳到達後の最初の年度末までの上の子を「第1子」や「第2子」とカウントする。 |
「第3子」をカウントする際、22歳到達後の最初の年度末までの上の子で親等の経済的負担がある場合、「第1子」や「第2子」とカウントする。 |
申請が必要な方は必ずご確認ください
申請が必要な方 |
申請が不要な方 |
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所得が所得制限(上記表)所得上限限度額を超えている方 |
児童手当を受給中の方 |
中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方 |
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新たに施設入所等児童となる方がいる方 |
※公務員の方の申請等についてのお問い合わせは、所属庁にご確認ください。
申請チェックシート
申請対象者について
令和6年8月1日時点で、富士吉田市に住民登録のある児童を監護している可能性のある保護者の方に令和6年9月5日(木曜日)認定申請書等を郵送しました。
しかし、住民登録(令和6年8月1日現在)のない児童の保護者の方については、把握ができないため、郵送しておりません。富士吉田市で児童手当の対象となる保護者の方は、必ずお問い合わせいただくか、下記様式をダウンロードいただき申請してください。
※その他、ご不明点があれば「こども家庭センター」までお問い合わせください。
支払日について
4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日に、それぞれ前月までの2か月分の手当をまとめて支払います。
支給日の通知等はしませんので、指定された口座の通帳記帳等によりご確認ください。
(口座への入金は午後になる場合もあります。)
※10日が金融機関休業日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に支払います。
※申請や届出の遅れ、受給資格の消滅等により、上記支給日以外に支払うこともあります。支給日は市区町村によって異なります。
現況届について
児童手当法の改正(令和4年度)に伴い、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、下記に該当する方は現況届の提出が必要です。対象の方には、富士吉田市から現況届を6月1日以降に郵送しますので、期限(6月30日)までに提出してください。
(1)受給者と児童の住民票の住所地が異なる方
(2)「監護相当・生計費の負担についての確認書』に「無職」や「その他」で申請した方
(3)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住所地と異なる方
(4)法人である未成年後見人、施設、里親の受給者
(5)その他、富士吉田市から現況届の案内があった方
※提出がない場合は、6月分以降の手当について支給が遅れる、または受けられなくなる可能性があります。
提出方法 必要書類を同封の返信用封筒で郵送、または、こども家庭センター(子育て支援センター)へ提出ください。