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新屋地区住居表示事業の実施
令和3年11月8日(月曜日)に新屋地区の住居表示を実施しました。
1、新屋・上吉田地区の一部は、住居表示の実施により、新町名が「新屋一・二・三・四・五丁目」となりました。
住所の表示
今までは「土地の地番」で表していた住所が、「住居表示」による表記に変わりました。
旧住所 新屋・上吉田 100番地の1
新住所 新屋〇丁目(新町名)〇番(街区符号)〇号(住居番号)
※団地にお住まいの方の住所は、下記のとおりです。
(例 市営小倉山団地)
旧住所 新屋705番地の1 市営小倉山団地1号館〇〇〇号室
新住所 新屋三丁目(新町名)3番(街区符号)1-〇〇〇号(部屋番号)(住居番号)市営小倉山団地
本籍の表示
新屋・上吉田100番地1
新屋〇丁目(新町名)100番地1(土地の地番)
不動産の表示
新屋・上吉田字100番1
新屋〇丁目(新町名)100番1(土地の地番)
2、郵便番号
旧住所が新屋の方
〒403‐0006(変わりません)
旧住所が上吉田の方
〒403‐0005から〒403‐0006に変わります。
※郵便物については、実施後約2年間は旧住所(実施前の住所)でも配達されますが、できるだけ早い時期に、郵便局から提供される無料ハガキなどで、新住所のお知らせをお願いします。
3、新住所の確認方法
旧新・新旧対照表で、ご確認いただけます。
また図面(住居表示新旧対照案内図)でもご確認いただけます。
4、住居表示に伴う住所変更の手続きについて
住所が変わることにより、住居表示実施区域内にお住まいの方や事業者の方は、住所や所在地の変更手続きが必要となるものがあります。
市役所で管理している住民票や戸籍などは、市役所で書き換えを行いますが、運転免許証や各個人でのお取引・契約・また法人の本店・支店の所在地の変更登記、法人の役員の住所変更登記など、直接、住所変更のお手続きをお願いするものがあります。
※主な手続き一覧、よくある質問と回答につきましては、下記リンクの『住居表示実施後のお手続き』をご覧ください。
5、新しい住所の証明について
- 住居表示通知書
実施前に、実施区域内にお住まいの方や、会社・法人などにお届けしました。 - 住居表示変更証明書
実施日後に、市役所1階市民課で無料で発行します。
※申請方法は、下記リンクの『住居表示変更証明書』をご覧ください。
PDFファイルはこちら
- 町の区域及び名称 [PDFファイル/695KB]
- 新町名及び新町の区域 [PDFファイル/696KB]
- 新旧対照案内図(実施区域の図面) [PDFファイル/806KB]
- 旧新・新旧対照表 [PDFファイル/610KB]