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住居表示実施済地区内で新築・改築をした場合

ページID:0002514 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

住居表示実施済地区内で、建物(住宅・事務所・事業所・店舗・工場など)を新築や建替えした際には、【住居新築(移転)届及び通路新設(変更)届】を市民課 住居表示担当宛へ郵送していただくか、窓口にて届出してください。

 住居表示を実施した地区では、家の住所・事業所等の所在地を土地の地番ではなく、「富士吉田市〇〇丁目△番□号」で表しています。この「□号」は、建物に付けるもので住居番号といいます。住居番号は、みなさまからの届出(建築確認申請とは別です)に基づいて付けます。
 住居番号(住所・所在地)が確定しない建物には、住民登録ができず、郵便物が届かない場合もあります。建物の外装等がおおむね完成し、出入口の位置が決まりましたら届出してください。
 今まで住んでいた場所での建替え・増改築をして出入口が変わる場合、建物を滅失した場合(滅失した時点で、これまでの住居番号は使えません)も、届出が必要になります。
 なお、住居表示が未実施の地区は、土地の地番が住所となりますので、届出の必要はありません。
 事務所等を開設する場合は、法人登記や所在地を決める前に届出をお願いいたします。届出をしないで間違った住所を使用されますと、訂正手続きで多くの時間や費用がかかることがあり、郵便その他の配達物の誤配などで支障が生じる場合があります。また、整備された住居表示が混乱することになりますので、必ず届出をしてください。ご理解とご協力をお願いいたします。

留意事項

  • 住居番号の決定までには、受付日から1週間程度お時間をいただきます。(現地調査が必要な場合は、2週間程度)お時間に余裕をもって届出をお願いします。
  • 決定後、住居番号設定通知書と住居番号板(プレート)を送付します。
  • 出入口等について、担当より問い合わせをする場合があります。設定届(届出人欄)に、ご担当の方の氏名と連絡先の記載に漏れのないようお願いします。

住居表示実施済地区内で新築・改築をした場合の画像

届出の時期

建物の外装等がおおむね完成し、出入口の位置が決まりましたら届出してください。

届出に必要な書類

  1. 住居新築(移転)届及び通路新設(変更)届(下記のPDFファイルからダウンロードできます。)
  2. 建築確認済証
  3. 建築確認申請書(第1面~第3面)
  4. 位置図(案内図)
  5. 建物配置図(玄関から道路へ出る経路を赤い点線で記載してください)
  6. 建物平面図(1階)
  7. 公図
    郵送の場合のみ以下も同封してください。
  8. 切手を貼付し、送付先を記入した返信用封筒(切手代の目安:1件30g程度。長3封筒であれば94円)
  9. 届出人の本人確認書類のコピー(免許証など)

↓宛先はこちら↓
 〒403-8601 山梨県富士吉田市下吉田六丁目1番1号 富士吉田市役所市民課住居表示担当

住居番号設定済の建物の増改築・滅失があった際は、以下の書類と共に届出してください。

[変更]増改築して出入口が変わった場合
住居番号設定(変更・廃止)申出書
建物の配置図(増築・改築により出入口が変更になっているもの/道路が載っているもの)

[廃止]建物を取り壊した場合
住居番号設定(変更・廃止)申出書
現地写真(建物の取り壊しが確認できるもの/取り壊す前と取り壊した後のそれぞれの写真)

届出人

建物の所有者や居住者、建築・不動産業等の関係者の方

その他注意事項

※住居番号板(プレート)は玄関や門柱など、見やすい場所への取付をお願いいたします。
※貸家・共同住宅などは、住民票の住所に反映させる必要があるため、なるべく建物名称が決まった時点で届出してください。
※届出に必要な書類はコピーでも差支えありませんが、図面は縮小しないでください。
※手数料は無料です。

PDFファイルはこちら

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