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特定事業所集中減算に係る届出書の提出
指定居宅介護支援の提供に当たっては、「特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行わなければならない」とされています。
(基準省令第1条第3項)
当該基準に沿った適切な業務運営が行われるとともに、介護支援専門員の独立性を担保するために、「特定事業所集中減算」制度が導入されています。
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算算定結果報告書」を作成する必要があります。
対象となるサービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
算定の結果、上記サービスのうち、いずれかのサービスについての紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、当該報告書を富士吉田市に提出し、80%を超えなかった場合は、各事業所において5年間保存しなければなりません。
提出していただいた報告書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について富士吉田市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
判定期間
|
前期分後期分判定期間 |
市への報告期限 |
減算適用期間 |
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前期 |
3月1日から8月末日 |
9月15日まで |
10月1日から3月31日まで |
後期 |
9月1日から2月末日 |
3月15日まで |
4月1日から9月30日まで |
提出方法
直接窓口または郵送
宛先
〒403-8601
富士吉田市下吉田6-1-1
富士吉田市市民生活部健康長寿課 介護保険担当