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富士吉田市景観計画

ページID:0002232 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

 景観計画とは、良好な景観形成を図るため、景観法(平成16年法律第110号)第8条に基づき策定される法定計画のことを言います。そして、今般「富士吉田市景観計画」を定めましたので、以下の通り公表します。
 今後は、市内において一定規模以上の届出対象行為をする場合には、景観法及び市景観条例に基づき届出をして頂く必要がありますので、届出基準等をよくご確認の上、ご対応方よろしくお願い致します。

1 本市の景観計画策定経緯

平成24年度 「景観に関する市民アンケート調査」を実施し、
               8割以上の方が景観に「関心あり」と回答
平成25年度 景観基礎調査実施※地域別の景観特性の調査整理
平成26年度 景観形成方針等検討、景観計画原案の作成
平成27年度 景観条例及び景観計画策定
 ・関係機関意見聴取
 ・住民説明会(H27.11.6・市民会館小ホール)
 ・計画案の公表と意見公募(H27.11.6~H27.11.20)
 ・平成27年12月定例会に富士吉田市景観条例案を上程
 ・都市計画審議会への諮問(H28.1.22)
 ・富士吉田市景観計画を平成28年3月末告示

景観に関する市民アンケート調査 帯グラフ

2 景観計画区域と景観形成地域

 本市の景観計画区域は、市全域(演習場エリア除く)です。そして、景観特性に応じて「市街地・田園集落」、「里地里山・富士山麓」、「山並み」に景観形成地域が大別されています。その景観形成地域ごとに届出対象行為の規模基準に違いがありますのでご注意下さい。
 なお、地域別の規模基準などについては、以下の項などをご確認下さい。特に自然公園法の普通地域内については、その規模によって本制度の届け出では無く、自然公園法に基づく届け出(窓口:市環境政策課)となるケースがあります。
<参考例>自然公園法に基づく届け出基準
建築物:高さ13m又は延床面積1,000平方メートルを超えるもの
工作物:上記基準に加え、鉄塔にあっては高さ30mを超えるもの
※詳しくは、富士吉田市景観計画書P.125(参考資料)をご参照下さい。

景観計画区域全体図の画像

 各区域の範囲などは、景観計画概要版、景観計画書第2章の景観構造図、第3章上暮地地域、明見地域、下吉田地域、上吉田地域の地域別景観形成方針図でご確認下さい。

3 景観形成地域別届出対象行為一覧

※建築物の高さ13mを超える、または、工作物の高さ20を超える物件につきましては、事前協議が必要になります。

 

表1
行為の種類 市街地・田園集落景観形成地域 里地里山・富士山麓景観形成地域 山並み景観形成地域
建築物 新築、改築、増築若しくは移転 高さ10m又は行為部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 高さ10m又は行為部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 変更部分の面積の合計が10平方メートルを超えるもの
外観の模様替え、色彩の変更 上記規模要件の建物で変更部分の面積の合計が10平方メートルを超えるもの 同左 同上
工作物 新築、増築、移転、外観の模様替え、色彩の変更 垣、さく、塀の類 高さ3mを超えるもの 同左 高さ1.5mを超えるもの
電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類 高さ15mを超えるもの 同左 同左
煙突、記念塔、高架水槽、彫像の類 高さ10mを超えるもの 同左 高さ5mを超えるもの
遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類 高さ10m又は築造面積500平方メートルを超えるもの 同左 高さ5m又は築造面積10平方メートルを超えるもの
太陽光発電設備 高さ10m若しくは延床面積500平方メートルを超える建築物に配置するもの又はモジュール面積の合計が300平方メートルを超えるもの 高さ10m若しくは延床面積300平方メートルを超える建築物に配置するもの又はモジュール面積の合計が50平方メートルを超えるもの モジュール面積の合計が50平方メートルを超えるもの
開発行為等 土地の形質の変更 行為面積1,000平方メートルを超えるもの又は高さ3mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの 行為面積500平方メートルを超えるもの又は高さ2mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの 行為面積300平方メートルを超えるもの又は高さ1.5mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの
鉱物の採取又は土石の類の採取 同上 同上 同上
屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積 高さ3m又は面積1,000平方メートルを超えるもので、期間が90日を超えるもの 同左 高さ1.5m又は面積100平方メートルを超えるもので、期間が90日を超えるもの
木竹の伐採 土地の用途変更を目的とした伐採面積300平方メートルを超えるもの 同左 土地の用途変更を目的とした伐採面積300平方メートルを超えるもの又は高さ10mを超えるもの

4 届出対象除外行為

  1. 行為の場所が、自然公園、河川区域、国・県指定の文化財などの指定地域であって、それぞれの法令等に基づいた許認可や届け出が必要な行為
  2. 非常災害のために必要な応急措置を行う行為
  3. 景観形成地域指定のとき、既に着手している行為
  4. 建築物や工作物で、仮設の場合や外観の変更を伴わない行為
  5. 木竹の伐採のうち以下の行為
    ・農業又は林業を営むために行う行為
    ・間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために行う行為
    ・枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
  6. 屋外における物品等の集積又は貯蔵で、その用に供される土地の周辺の道路等から見通すことができない行為
  7. 土地の形質の変更で、宅地の造成、土地の開墾以外の行為で、農業、林業又は漁業を営むために行う行為
  8. 地盤面下又は水面下における行為
  9. 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
  10. 国、地方公共団体が行う行為

5 富士吉田市の文化財関係はこちら

北口本宮冨士浅間神社の画像

 表題をクリックすると歴史文化課のページが別ウィンドウで開きます。文化財の指定状況や埋蔵文化財包蔵地関係はこちらでご確認下さい。

景観計画書(PDF版)

届出様式

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