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『野焼き』はやめましょう

ページID:0002097 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

野焼きは法律で禁止されています

 ドラム缶、簡易焼却炉、ブロックを積み上げただけの炉など、十分な設備を伴わないごみの焼却(野焼き)は、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁止されています。違反した場合、個人には 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、法人には 3億円以下の罰金 といった厳しい罰則が科される可能性があります。

自分一人くらいと思わないで!

 「面倒くさい」「昔から燃やしてきたから」「自分一人くらいならたいした影響はないだろう」という理由でごみを燃やしていませんか? 燃やしている人は知らん顔をしていますが、近隣の人は悪臭や有害な物質をまきちらされ迷惑をしています。

資源化しましょう

 自治会が行っている資源物収集の利用や生ごみの堆肥化など、分別・資源化に努めましょう。
 資源化できないものは、市の収集に出すか、環境美化センターに直接持ち込んで下さい。
 ※センターへの持ち込みは、月曜~金曜午前9時~午後3時、土曜日の午前9時~午前12時までです(祝祭日を除く)。

禁止されている焼却行為

・地面に掘った穴での焼却(素掘りの穴を用いた焼却)

・ドラム缶や一斗缶を使用した焼却

・簡易な焼却炉(レンガ・ブロックを積んで即席で作った炉など)での焼却

・プラスチック・ビニール・ゴム・腐敗性廃棄物など、適切な処理方法に従わない焼却 など

焼却禁止の例外

 「公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの」は例外とされていますが、燃やす際には、近所迷惑にならないよう、できるだけ煙の出ない方法を取ったり、洗濯物を干すような時間帯を避けるなど、配慮してください。また、火のもとには十分注意してください。

*焼却禁止の例外の画像


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