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『野焼き』の禁止

ページID:0002097 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

野焼きは法律で禁止されています

*野焼きは法律で禁止されています

 ドラム缶、簡易焼却炉、ブロックを積み上げただけの炉など、十分な設備を伴わないごみの焼却(野焼き)は、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁止されています。違反した場合、法律により非常に厳しい罰則を適用されることがありますのでご注意ください。

*自分一人くらいと思わないで!

 「面倒くさい」「昔から燃やしてきたから」「自分一人くらいならたいした影響はないだろう」という理由でごみを燃やしていませんか? 燃やしている人は知らん顔をしていますが、近隣の人は悪臭や有害な物質をまきちらされ迷惑をしています。

*資源化しましょう

 自治会が行っている資源物収集の利用や生ごみの堆肥化など、分別・資源化に努めましょう。
 資源化できないものは、市の収集に出すか、環境美化センターに直接持ち込んで下さい。
 ※センターへの持ち込みは、月曜~金曜午前9時~午後3時、土曜日の午前9時~午前12時までです(祝祭日を除く)。

*焼却禁止の例外

 「公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの」は例外とされていますが、燃やす際には、近所迷惑にならないよう、できるだけ煙の出ない方法を取ったり、洗濯物を干すような時間帯を避けるなど、配慮してください。また、火のもとには十分注意してください。

*焼却禁止の例外の画像


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