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『廃棄物の処理・清掃』 政令で定める事項

ページID:0002131 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 ※1
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの ※2

 ※1 「どんど焼き」などの地域行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など。
 ※2 たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却。なお、「軽微なもの」とする程度は、社会通念上
 「たき火」と理解し得る程度をいいます。この場合でも、悪臭や煙害等で近隣住民の迷惑にならないよう注意してください。


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