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要介護認定の手順
サービスの利用は「申請」から
介護保険を利用するときは、まず市町村が行う要介護認定を受けましょう。要介護認定とは、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。
(1)申請する
申請の窓口は市町村の介護保険担当課です。申請は本人のほか家族でもできます。
次のところにも申請の依頼ができます。(更新申請も含む)
- 地域包括支援センター(市役所東庁舎1階 健康長寿課内)
- 居宅介護支援事業者
- 介護保険施設
不適切な申請代行を防ぐため、初めて申請される方の申請代行ができる機関が一部変更になりました。
(2)要介護認定
申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
訪問調査
市町村の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
主治医の意見書
市町村の依頼により主治医が意見書を作成します。
一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
二次判定(認定審査)
一次判定や主治医の意見書などをもとに、医療、保健、福祉の専門家が審査します。
介護予防サービスの新設で、軽度の介護が必要な方は、状態の維持または改善がどのくらい可能かを重点的に審査されます。
(3)結果の通知
通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護に応じて利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
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要介護度 | 要介護 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 |
要支援 要支援1 要支援2 |
非該当 |
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利用できる サービス |
介護サービス |
介護予防サービス |
詳しくは、健康長寿課にてパンフレットを用意してありますので、ご覧ください。 |