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【受付終了】令和6年度住民税非課税・住民税均等割のみ課税世帯支援給付金

ページID:0001507 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

令和6年度住民税非課税・住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の申請は、令和6年10月31日(木曜日)までのため、受付終了となりました。

令和6年度住民税非課税・住民税均等割のみ課税世帯支援給付金を支給します

※申込締切は10月31日(木曜日)になります。お早目の申請をお願いします。

物価高騰による負担が大きいとされる住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円給付金を支給します。さらに、対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して子ども1人あたり5万円を支給します。

支給対象世帯

令和6年6月3日(基準日)時点において、富士吉田市に住民登録がある世帯のうち、下記に該当する世帯
なお、所得割の非課税の判定は定額減税前で判断します。

  1. 世帯全員が令和6年度住民税非課税世帯
  2. 世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税となる世帯
    または、住民税均等割のみ課税者及び住民税均等割が非課税の者で構成されている世帯
  3. 1・2のいずれかに当てはまる給付対象世帯のうち、基準日(令和6年6月3日)において同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童

【例外的に対象となる子ども】(別途、申請が必要です。手続き期限は、令和6年10月31日(木曜日)まで。)

  • 令和6年6月22日以降に生まれた児童
  • 対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(例:単身で寮に入っている児童等)

※支給対象外の世帯

  • 令和5年度 エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(7万円)もしくは、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
    支援給付金(10万円)の支給対象世帯(未申請・辞退を含む)、または、該当世帯の世帯主だった方を含む世帯(他自治体の給付金も含む)。
  • 世帯全員が令和6年度住民税が課税されている方に扶養されている世帯。
  • 令和6年1月1日時点で、日本国内に住民票がない世帯。
  • 租税条約による令和6年度住民税の免除適用を届けている方を含む世帯。
  • 世帯内に所得があるのに未申告である方を含む世帯

支給金額

1世帯あたり10万円
同一世帯に18歳以下の子どもがいる場合、1人あたり5万円が加算されます

※支給対象者は、世帯主となります。

提出期限

令和6年10月31日(木曜日)消印有効

※期限を過ぎた申請は、受け付けられませんのでご注意ください。

手続き方法

(1)「確認書」が届いた世帯

富士吉田市から対象となりうる世帯に対し、「確認書」が届きます。「確認書」が届いた世帯は、必要事項を記入し、必要書類を添付の上、期限までに同封されている返信用封筒で返送するか、窓口で提出をしてください。

(2)「申請書」の提出が必要な世帯

富士吉田市から「確認書」が届かない世帯で、世帯内に未申告の方がいる場合や令和6年1月2日以降に富士吉田市に転入してきた場合など、支給対象となる場合があります。ご自身の世帯が対象者にあたるかどうかを確認していただき、対象になる場合には、期日までに「申請書」の提出が必要です。
申請が必要な世帯については、申請書の用紙を福祉課給付金受付窓口で直接取得するか、または下記からダウンロードできます。
受給手続きについては、申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、期限までに郵送または、直接窓口に持参してください。

※必要事項の未記入、必要書類の不足がある場合は受理できません、内容等をご確認の上、未記入や添付書類の不足がないようご注意ください。
※申請いただいた書類を福祉課で審査したのちに給付を決定いたします。支給までには6~8週間かかりますので、あらかじめご了承ください。

添付書類

1「確認書」が届く世帯の添付書類について

  • 世帯主自身が手続きし、確認書に記載されている内容に変更の無い場合(確認書の表面に銀行口座の記載がある場合)
    ↠添付していただく書類はありません。
  • 振込先口座を変更したい場合(確認書の表面に銀行口座の記載がない場合)
    ↠(1)振込先金融機関口座の写し
    ※振込先口座は、世帯主の方に限ります。
    ↠(2)本人確認書類の写し
  • 代理人が手続きする場合
    ↠(1)世帯主の本人確認書類の写し
    ↠(2)代理人の本人確認書類の写し

2「申請書」の提出が必要な世帯の添付書類について

世帯主が申請手続きをする場合  

↠(1)世帯主の本人確認書類の写し
↠(2)振込先金融機関口座の写し
 ※振込先口座は、世帯主の方に限ります。
↠(3)令和6年度住民税(非)課税証明書(住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯であるとわかる証明書)
 ※世帯の中に令和6年1月1日時点の住所が現住所と異なる方がいる場合は、該当の世帯員全員分の証明書が必要となります。
 ※証明書は、令和6年1月1日時点でお住まいの市町村で発行できます。対象世帯か確認の上、取得してください。
 ※生年月日が平成18年4月2日以降の方は課税証明書の添付は不要です。
↠(4)下記に該当する場合は、資料を添付してください。

  • 令和5年度及び令和6年度分の収入が「未申告」の場合は、収入・所得の申告(確定申告または住民税申告)を行ったうえで、本給付金が対象であることが分かる書類を提出してください。
  • 令和5年1月1日時点で日本に住民登録がない方は、在留カードやパスポート等日本に入国した日が分かるものの写しを添付してください。

世帯主以外の方が手続きする場合

↠世帯主以外の方が申請手続きをする場合は、上記記載の添付書類に加え、委任状を提出してください。
 ※委任者と委任される方両方の本人確認書類が必要となります。

※振込先金融機関口座については、銀行名・口座番号・口座名義人が分かる通帳(見開き部分の写し)の写しまたは、キャッシュカードの写しを添付してください。
※本人確認書類については、運転免許証、マイナンバーカード(表面)、在留カード、障がい者手帳等(写真付き)の写し1点
 または、顔写真のないものについては、健康保険証、年金手帳、介護保険証、診察券等の写し2点を添付してください。

※令和5年1月1日時点で富士吉田市に住民登録がない場合は、その時点に住民登録があった市町村の情報を確認したり、給付金支給対象について審査をする場合があります。

郵送先

〒403-8601
山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
富士吉田市役所
福祉課 地域福祉担当 行

問い合わせ先

福祉課 地域福祉担当 内線161・113・162

PDFファイルはこちら

令和6年度富士吉田市住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯支援給付金申請書 [PDFファイル/954KB]
申請が必要な方は、こちらの申請書を使用してください。

令和6年度富士吉田市住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯支援給付金申請書(記入例) [PDFファイル/993KB]
申請書の記入例です。

令和6年度低所得者子育て世帯支援給付金申請書 [PDFファイル/935KB]
令和6年6月22日以降に生まれた子ども用の給付金の申請書です。

委任状 [PDFファイル/85KB]
世帯主以外の方が申請書を提出する際に必要となります。

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