ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 福祉課 > 日常生活用具

本文

日常生活用具

ページID:0001480 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

障害者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な用具の購入費を助成します。

助成を受けるためには

事前に市の福祉課の窓口(紙おむつ、ストマ装具に限り電子申請可能)にて申請します。※購入後の申請はできません。

自己負担

市民税非課税世帯は費用負担なし。課税世帯は1割負担となります。
※一定の所得以上の場合は、日常生活用具の支給対象外となります。市の担当が確認します。

申請に必要な持ち物

  1. 障害者手帳
  2. マイナンバー通知カード若しくはマイナンバーカード
    (障害者は本人、障害児は本人と保護者)
  3. 所得課税証明書※当該年の1月1日に住民でなかった方のみ

介護保険との関係

介護保険の介護用品の給付と障害者施策による日常生活用具の給付の両方の支給要件に該当する方は、原則として介護保険制度による給付が優先されます。
ただし、身体上の理由等で介護保険の貸与品が利用できない方は障害者施策の給付対象となります。
※介護保険の日常生活用具
貸与:特殊マット、特殊寝台、体位変換器、移動用リフト、歩行支援用具
給付:便器、特殊尿器、入浴補助用具、移動用リフト(つり具の部分)

日常生活用具(紙おむつ、ストマ装具に限る)のオンライン申請について

 紙おむつ、ストマ装具に限りオンラインでの申請が可能となりました。
ページ下のリンクからアクセスいただき、申請をしてください。

Q、電子申請後の流れは今までと変わりますか?

A、電子申請後の流れは、従前の流れと同様で、業者から見積もりが届き次第、市で審査を行い、対象者様へ決定通知書を送付いたします。

Q、申請は今まで通り、窓口でも申請は可能ですか?

A、窓口に来所いただき、書面で申請することも可能です。

Q、電子申請後に申請内容を変更(取り消し)したい場合はどうすればいいですか?

A、申請後に内容を訂正する場合は、お手数ですが、富士吉田市役所までご連絡ください。

Q、来年度の申請はいつからできますか?

A、例年、3月上旬にURL、QRコードをホームページ・窓口で提供させていただく予定となっております。

PDFファイルはこちら

日常生活用具診断書 [PDFファイル/34KB]
日常生活用具申請時に診断書が必要になる場合があります。必要な方はご相談の上、書類をダウンロードしてください。

ダウンロードファイルはこちら

日常生活用具申請書のダウンロードはこちら [Wordファイル/15KB]

リンクはこちら

令和7年度 日常生活用具電子申請入力フォーム<外部リンク>
令和7年度とは令和7年4月~令和8年3月申請分までとなります。​

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ふじよしだ時計

「ふるさと納税」の返礼品が1分毎に切り替わります。