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後期高齢者医療制度の紹介

ページID:0001385 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度についてお知らせします。

「後期高齢者医療制度」は、平成20年4月から始まった医療制度です。
75歳以上の方および65歳以上で一定の障害のあると申し出た方が対象となります。

この制度は、山梨県内のすべての市町村で構成される「山梨県後期高齢者医療広域連合(山梨県広域連合)」が運営主体となります。

対象となる方(被保険者)について

  • 被保険者となるとき
    75歳の誕生日当日から被保険者となります。
    加入していた健康保険は75歳の誕生日前日で喪失されます。
    その後の切れ目がないように誕生日月の前月に、後期高齢者医療保険の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を発送します。
    ※65歳以上の一定の障害がある方は、市に申請し山梨県広域連合の認定を受けた日から対象となります(障害認定)。
  • 加入の手続き
    75歳以上の方・・・加入の手続きは必要ありません。
    障害認定を受ける方・・・障害の状態を明らかにするための国民年金証書、障害者手帳等をもって申請してください。
  • 加入されている健康保険からの脱退の手続き
    富士吉田市国民健康保険に加入されているかたは、脱退の手続きは必要ありません。
    勤務先の健康保険(社会保険等)に加入されている方は、会社などの現在加入している保険者にお問い合わせください。

窓口での自己負担額について

 医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部を自己負担していただきます。
 後期高齢者医療制度の医療機関にかかる際の自己負担割合は、1割、2割(令和4年10月に新設)、3割から、住民税課税標準額や収入・所得金額によって判定されます。
 判定は世帯単位で行います。世帯内の被保険者のうち、住民税課税標準額が一番多い方を基準とします。
 自己負担割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に決まります。毎年度、前年の所得の状況を見て判定し直すため、前年度と負担割合が変わることがあります。

3割 … 世帯内の被保険者のうち、市県民税の課税標準額が、145万円以上の被保険者がいる世帯の被保険者全員。
2割 … 次の1、2両方の要件を満たす世帯の被保険者全員。

  1. 世帯内に、課税標準額が28万円を超える被保険者がいる
  2. 世帯内の被保険者の年金収入額とその他の合計所得額を合わせた額が一定の金額※を超えている
    ​※被保険者が1名の場合、200万円。2名以上の場合、320万円

1割 … 3割、2割に該当しない世帯の被保険者全員。

  • 課税標準額とは … 市県民税の計算において、給与所得控除や公的年金控除、および所得控除(社会保険料控除、扶養控除など)をすべて引いたあとの金額。市県民税の通知書には「課税標準」と記載されます。
  • 年金収入額とは … 公的年金(国民年金・厚生年金など)の金額。
     年金事務所などから発行される源泉徴収票に記載されている「収入金額」です。
    ※遺族年金・障害年金は含まれません。
  • 合計所得額とは … それぞれの収入から引かれる控除を引いた後の金額です。
     年金・給与は控除額が決まっており、不動産や営業などはかかった経費が控除額となります。

高額療養費について

窓口での自己負担額が限度額を超過した場合、差額をお戻しする制度です。
窓口での自己負担限度額は、世帯構成、前年の所得状況により判定されます。
高額療養費に該当した場合、初回であれば口座登録の申請書を送付します。
2回目以降は、登録していただいた口座に継続して振込を行います。

 

所得区分

自己負担限度額

現役並みIII(3割:課税標準額690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(多数回140,100円)

現役並みII(3割:課税標準額380万円~)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(多数回93,000円)

現役並みI(3割:課税標準額145万円~)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(多数回44,400円)

一般II(2割)

外来:「6,000円+(総医療費-30,000円)×10%」「18,000円」のいずれか低い金額
入院:57,600円(多数回44,400円)

一般I(1割:課税世帯)

外来:18,000円
入院:57,600円(多数回44,400円)

低所得者II(1割:非課税世帯)

外来:8,000円
入院:24,600円

低所得者I(1割:非課税・合計所得額が0円)

外来:8,000円
入院:15,000円

※多数回とは … 過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

なお、2割負担の方につきましては令和7年9月30日まで経過措置が講じられております。

高額療養費についての画像

入院時の食事代について

入院時にかかる食事代は、医療費の自己負担分とは別に負担をしていただくこととなります。食事代は、区分により以下の通りとなります。

※令和7年4月1日改正により金額が変更となりました。

 

所得区分

食事代(1食あたり)

現役並み所得者、一般I・II

510円

低所得者II

240円
※低所得IIの期間で、申請月を含めた12か月以内に90日を超える入院がある場合は、入院日数のわかる領収書などを添えて市民課に申請いただくことで、長期入院該当(1食あたり190円)の適用を受けられます

低所得者I

110円

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