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後期高齢者医療 第三者行為(交通事故等)
交通事故や傷害など、第三者の行為によってけがをしたときは、警察に届けると同時に、必ず市の窓口に届け出をしてください。
届出に必要なもの
「第三者行為による被害届」(用紙は市民課 国保担当の窓口に用意があります)
「事故証明書」(交通事故の場合に必要です。必ず警察に届出してください)
保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか、認印(朱肉を使用するもの)
山梨県広域連合が一時立て替え
この制度は、事故等の加害者が支払うべき治療費を山梨県広域連合が一時的に立て替えるもので、その費用は後から山梨県広域連合が加害者に返還請求します。
注意 示談は慎重に
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと後期高齢者医療被保険者証(保険証)が使えなくなる場合がありますので、注意してください。