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郵便による戸籍謄本・住民票写し等の請求
戸籍証明・住民票の写し等の郵便申請方法についてご案内いたします。
次のものをご準備し、郵送にて請求してください。
(1)必要事項を記入した申請書
申請書は、住民票 [PDFファイル/218KB]、戸籍 [PDFファイル/218KB]からダウンロードしてください。
(2)手数料(定額小為替)
手数料相当額の定額小為替を同封してください。
定額小為替はゆうちょ銀行(郵便局)で購入できます。
ご注意ください
※定額小為替はおつりのないようにお願いいたします。
※収入印紙、切手による代納はできません。
※定額小為替には何も記入をせず、そのまま送付してください。
(3)返信用封筒
送付先の住所・氏名を明記し、切手を貼り付けた返送用封筒を同封して下さい。
送付先は原則として現住所となります。
※速達をご希望の場合は、速達分(送料+速達料)の切手を貼り付け、封筒に赤字で「速達」と明記してください。
※簡易書留をご希望の場合は、簡易書留分(送料+簡易書留料)の切手を貼り付けてください。
※申請部数が多い場合は、予備の切手を同封してください。
(4)本人確認できるものの写し(請求者の現住所のわかるもの)
官公署発行の写真付き身分証明書・・・1点お送りください
マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真有)、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など
※上記をお持ちの方は広域交付(本籍地以外でも全国の市町村で戸籍謄本が取得可能)制度をご利用できる場合があります
詳しくは「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」<外部リンク>
上記をお持ちでない方・・・2点お送りください
健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、社員証、学生証など
(1)(2)(3)(4)を同封し、郵送してください。
※戸籍、住民票の請求に際しての注意事項
戸籍を請求できる人
戸籍に記載されている者又は配偶者、直系尊属(父・母・祖父・祖母)、直系卑属(子・孫・ひ孫)の方が請求できます。
あなたと必要な人との関係が富士吉田市の戸籍で確認できない場合、関係のわかる戸籍謄本のコピーが必要になります。詳しくはお問い合わせください。
上記以外の方が請求する場合は、原則として委任状が必要です。また、戸籍等の送付場所は、戸籍の附票、住民票に記載されている現住所を送付先とします。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください
法務省ホームページ<外部リンク>
相続の手続きなどで、故人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要な場合
戸籍は、法改正や、家督相続・分家・婚姻などの届出のたびに改製されます。そのため、「生まれてから結婚するまで」「結婚してから亡くなるまで」などの連続した戸籍が必要な場合、人によっては何通にもわたる場合があります。申請の際には手数料を多めにご用意していただくか、事前にお問い合わせください。
住民票を請求できる人
本人または同一世帯の方が請求できます。それ以外の方が請求する場合は、原則として委任状が必要です。また、住所以外の場所に送付する時は、理由が必要になります。
委任状について
委任状 [PDFファイル/74KB]
委任状作成に関する注意事項はこちら
債権者等からの請求について
利害関係がわかる本人自署の契約書等の写しが必要です。
債権譲渡・業務委託・商号変更されている場合はその旨証明できるものをお付けください。
また、法人の代表者が請求する場合は代表者資格証、社員等が請求する場合は社員証等の写しが必要です。
身分証明書の請求
本人以外の方が請求する場合、委任状が必要です。
手数料
申請内容 |
件数 |
手数料 |
|
---|---|---|---|
戸籍 |
謄本(全部事項証明) |
1件 |
450円 |
〃 |
抄本(個人事項証明) |
1件 |
450円 |
除籍謄本・抄本 |
|
1件 |
750円 |
改製原戸籍謄本・抄本 |
|
1件 |
750円 |
戸籍附票謄本・抄本 |
|
1件 |
300円 |
身分証明書 |
1件 |
350円 |
|
住民票の写し |
謄本(世帯全員分) |
1件 |
300円 |
〃 |
抄本(世帯の一部) |
1件 |
300円 |
受理等の証明 |
|
1件 |
350円 |
戸籍記載事項証明書 |
|
1件 |
350円 |
独身証明書 |
|
1件 |
350円 |
その他の証明 |
|
1件 |
300円 |