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市有地を一般競争入札にて売却します
市有地を一般競争入札にて売却します
市で所有している土地を一般競争入札にて売却します。
入札への参加を希望される方は、入札参加要領をよく読んでお申込みください。
売却する物件
物件番号 7-1
所 在 富士吉田市新西原一丁目4027番154
地 目 宅地
地 籍 177.59平米
最低売却価格 8,343,193円
物件番号 7-2
所 在 富士吉田市新町三丁目1038番10、11
地 目 宅地
地 籍 231.81平米
最低売却価格 7,929,452円
一般競争入札の日程
令和7年度第1回処分地一般競争入札
【受付期間】
令和7年10月1日水曜日から令和7年10月31日金曜日
【受付場所】
富士吉田市下吉田六丁目1番1号
富士吉田市役所 本庁舎2階 総務部 管財契約課
【受付方法】
管財契約課に直接持参または郵送(特定記録郵便)にて受付期間内に
必着するように提出してください。
【受付時間】
午前8時30分から午後5時まで
なお、土曜日、日曜日及び祝日の受付けは行いません。
【入札日】
令和7年11月21日金曜日 午前9時00分
【入札場所】
富士吉田市下吉田六丁目1番1号 富士吉田市役所 本庁舎3階 大会議室
※新規売却物件、売却済物件は随時更新します。
※入札については、諸般の事情により売却を中止又は、一部変更する場合があります。
売却にあたっての条件
売却するにあたって次の条件を付すこととします。
- 禁止用途
一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のため
に利用する等公序良俗に反する用途に使用することはできません。
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条第1条に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗特殊営業その他これら
に類する業の用途に使用することはできません。
三 処分(売却)物件について、引渡しを受けた日から5年経過するまでの間に、
次に掲げる行為をしてはならない。
ア 所有権を移転すること。
イ 地上権、質権若しくは抵当権その他の担保を目的とする権利又は使用貸借による
権利若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、又は移転
すること。
ウ 前2号に掲げるもののほか、売買物件に係る権利を第三者に譲渡すること。 - 例外規定
上記1.禁止用途三にかかわらず、以下に掲げる行為はすることができます。
ア 相続による権利の移転
イ 住宅購入を目的とする金銭消費貸借契約のための権利の設定
ウ 配偶者又は子どもの住宅敷地として使用貸借するための権利の設定
エ 転勤等の事情による権利の設定又は移転 - 違約金の徴収及び契約の解除
上記1.禁止用途に違反した場合には、富士吉田市は契約者に対し違約金として売買
代金の10パーセントに相当する金額を請求すると共に、この契約を解除することが
できる。この場合、契約者は上記の違約金を支払いと共に、直ちに売却物件を契約
時の状態に復して返還しなければならない。 - 買戻特約
上記1.禁止用途に違反した場合には、富士吉田市は売買土地の買戻しを行う。その期間
は、所有権移転の日から5年間とします。また、所有権移転登記と同時に買戻特約の
登記を行います。落札者は登記に係る必要書類を提出していただき、登記費用は
落札者の負担とします。
売却にあたっての注意点
- 物件は、現状有姿での引渡しとなります。したがって、工作物等(既存の塀、土留め及び立木など)を含むものとし、越境物がある場合についても現状有姿で引渡すこととなりますので、必ず各自で事前に現地確認をしてください。また、物件の地下埋設物及び地盤調査は行っておりません。
- 土地の造成及び建物を建築するにあたっては、建築基準法関係規定及び本市条例・開発要綱等を遵守する必要がありますので、事前に関係機関にご確認ください。
一般競争入札への参加方法等
一般競争入札への参加資格及び参加方法等の詳細については、
下記PDFファイルをご確認ください。