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共同親権などに関する民法等の一部を改正する法律について

ページID:0011834 更新日:2025年9月10日更新 印刷ページ表示
 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。

※この法律は令和8年5月までに施行されることとなっており、現時点ではまだ施行されていません。
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