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新婚世帯すまい支援奨励金

ページID:0002015 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 賃貸住宅に入居する新婚世帯の経済的負担を軽減し、若年層の富士吉田市への定住を促進します。

対象者

  1. 申請時に婚姻届けまたはパートナーシップ宣誓書を提出してから1年以内の夫婦等(再婚含む)で、届出日現在で夫婦等いずれも40歳未満の者(市民同士での婚姻も対象です。)
  2. 夫婦等いずれも本市の住民基本台帳に登録され3年以上定住の意思があること
  3. 申請日から起算して前2年以内に富士吉田市内の民間賃貸住宅等の賃貸借契約を行い入居している夫婦等
  4. 申請者は賃貸借契約をした者であること
  5. その他市長が特に必要と認める者

補助額

200,000円

申請期限

婚姻届等の提出日より1年以内に申請してください。

必要書類

<申請時>※随時受付

  1. 富士吉田市定住促進奨励金交付申請書
  2. 新婚世帯すまい支援奨励金交付審査調書
  3. 富士吉田市定住促進奨励金の交付申請に関する誓約書兼同意書
  4. 個人情報調査・照会及び利用に関する同意書
  5. 世帯全員の住民票の写し(発行日から1か月以内のもの)(世帯主・続柄は謄写省略しないもの、個人番号の記載はないもの)
  6. 夫婦であることがわかる戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)又は宣誓書受領証の写し
  7. 賃貸借契約書の写し
  8. 世帯全員に市税等の滞納のない証明書(発行日から1か月以内のもの)
  9. その他市長が必要と認める書類

<請求時>

  1. 富士吉田市定住促進奨励金請求書

※日付を空欄のまま申請書と一緒に提出してください。

➡オンライン申請についてはこちらから<外部リンク>
※オンライン申請を利用する場合は、添付書類はPDFまたはピントの合った写真(内容が読み取れるもの)を添付してください。

その他

対象となる賃貸住宅は、市営住宅(特定公共賃貸住宅または地域対応活用における富士吉田市営住宅目的外使用許可を受けた住宅を除く)などの公的住宅、社宅・社員寮、賃借人の2親等以内の親族が所有する住宅、1年未満の短期賃貸住宅、併用住宅のうち住宅部分が2分の1未満の住宅、その他市長が奨励金を交付することが不適当と認める住宅を除く民間賃貸住宅などです。
なお、申請書提出日より3年以内に転出等で対象者の要件を満たさなくなった場合は、返還請求を行います。

申請関係書類(PDFファイル版)はこちら

富士吉田市定住促進奨励金交付申請書 [PDFファイル/83KB]

新婚世帯すまい支援奨励金交付審査調書 [PDFファイル/109KB]

富士吉田市定住促進奨励金の交付申請に関する誓約書兼同意書 [PDFファイル/95KB]

個人情報調査・照会及び利用に関する同意書 [PDFファイル/117KB]

富士吉田市定住促進奨励金請求書 [PDFファイル/109KB] 

申請関係書類(ワードファイル版)はこちら

富士吉田市定住促進奨励金交付申請書 [Wordファイル/20KB]

新婚世帯すまい支援奨励金交付審査調書 [Wordファイル/17KB]

富士吉田市定住促進奨励金請求書 [Wordファイル/19KB]

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