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富士吉田市では、東京一極集中の是正と地域の中小企業の人出不足の解消を目的として、東京圏から本市に移住し、就業や起業等をした方に「移住支援金」を支給します。ぜひご活用ください。
※令和7年度の申請受付を開始しました。申請期限は令和8年1月16日(金曜日)までとなります。
※予算の範囲内で実施しておりますので早期受付終了する場合もございます。申請を希望される方は必ず事前にふるさと魅力推進課までご相談ください。
※令和7年4月1日以降に転入した方が対象となります。
※世帯向けの金額を受給する場合は、次のすべての要件を満たす必要があります。
富士吉田市移住支援金の交付対象者は、以下の「A.移住等に関する要件」すべてに該当し、かつ「B.移住後の働き方等に関する要件」のいずれかに該当する方となります。
まずは該当するかどうか確認してみましょう!
対象確認フローチャート(簡易版) [PDFファイル/1.02MB]
次の(1)から(3)のすべてに該当する必要があります。
次のすべてに該当する必要があります。
※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
対象外となる条件不利地域については、内閣府HP<外部リンク>をご確認ください。
次のすべてに該当する必要があります。
次のすべてに該当する必要があります。
次の(1)から(4)のいずれかに該当する必要があります。
次のすべてに該当する必要があります。
内閣府の実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は、次のすべてに該当する必要があります。
次のすべてに該当する必要があります。
次のすべてに該当する必要があります。
※やまなし地域課題解決型企業支援金については、以下のページをご覧ください。
山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課HP<外部リンク>
次の(ア)(イ)のいずれにも該当する必要があります。
(ア) 申請日現在で50歳未満であり、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
a 申請日の属する年度の前年度から起算して直前の5年間のうち、3年以上本市へのふるさと納税の寄附実績があること。
b 本市に所在する学校等を卒業していること。
c 市長が別に定める定住促進関連事業等に、転入日の前日までに参加経験を有すること。
d 過去に本市に連続して3年以上住民登録をしていた者であること。
(イ) 地域の担い手となる者として、就業先等に申請日から5年以上継続して勤務する意思を有し、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
a 農林水産業に就業する者
b 家業等へ就業する者
c 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて市内企業等へ就業する者(ただし、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条(第3項第5号に規定する者を除く。)に規定する公務員を除く。)であり、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(1)事前相談(必須)
(2)交付申請(必要書類を市へ提出してください。)
(3)交付決定(市から申請者へ通知します。交付決定にはお時間を要しますのでご承知おきください。)
(4)請求(請求書を市へ提出してください。)
(5)振込(市から指定口座へ振り込みます。)
【必ず提出が必要となるもの】
・富士吉田市移住支援金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/188KB]
・富士吉田市移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第5号) [PDFファイル/110KB]
・個人情報調査・照会及び利用に関する同意書(様式第6号) [PDFファイル/108KB]
・本人確認書類の写し
・本市転入後の世帯全員分の住民票の写し(続柄を記載してください)
・移住前の世帯全員分の住民票の徐票(続柄を記載してください)
※徐票のみで5年分の住所歴が確認ができない場合は、「戸籍の附票」も必要になります。
【就職の場合】
【テレワークの場合】
・就業証明書(テレワーク)(様式第3号) [PDFファイル/81KB]
【起業の場合】
・山梨県起業支援金交付決定通知書
【関係人口の場合】
・就業証明書(様式第4号)※関係人口の場合 [PDFファイル/73KB]
【その他、該当の方が必要になるもの】
・本市に所在する学校等を卒業したことを証明する書類(関係人口(ア)bの場合)
・在留カードまたは特別永住者証明書の写し(外国人の方の場合)
・移住前の在勤地・在勤場所・雇用保険の加入状況等を確認できる書類(東京23区に通勤していた方の場合)
・移住前の在学期間を確認できる書類(東京23区に通学していた方の場合)
・その他市長が必要と認める書類
必要書類をチェックしてみましょう!
申請に伴う支援金の支給総額が移住支援金事業の予算枠に達した場合、当該年度の移住支援金の受付は終了となりますので、あらかじめご了承ください。
次のいずれかに該当するときは、移住支援金の交付決定の全部または一部を取り消し、それぞれに定める金額の返還を請求します。
富士吉田市移住支援金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/188KB]
就業証明書(様式第2号)※就職の場合 [PDFファイル/90KB]
就業証明書(様式第3号)※テレワークの場合 [PDFファイル/81KB]
就業証明書(様式第4号)※関係人口の場合 [PDFファイル/73KB]
富士吉田市移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第5号) [PDFファイル/110KB]
個人情報調査・照会及び利用に関する同意書(様式第6号) [PDFファイル/108KB]
富士吉田市移住支援金請求書(様式第9号) [PDFファイル/75KB]
富士吉田市移住支援金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/28KB]
就業証明書(様式第2号)※就職の場合 [Wordファイル/28KB]
就業証明書(様式第3号)※テレワークの場合 [Wordファイル/23KB]
就業証明書(様式第4号)※関係人口の場合 [Wordファイル/23KB]
富士吉田市移住支援金請求書(様式第9号) [Wordファイル/26KB]
地方創生(内閣官房・内閣府 総合サイト)<外部リンク>
山梨県の移住施策<外部リンク>
山梨県移住支援・就業マッチングサイト<外部リンク>
山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課HP<外部リンク>