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富士吉田市移住支援金

ページID:0001437 更新日:2025年5月30日更新 印刷ページ表示

富士吉田市では、東京一極集中の是正と地域の中小企業の人出不足の解消を目的として、東京圏から本市に移住し、就業や起業等をした方に「移住支援金」を支給します。ぜひご活用ください。

※令和7年度の申請受付を開始しました。申請期限は令和8年1月16日(金曜日)までとなります。

※予算の範囲内で実施しておりますので早期受付終了する場合もございます。申請を希望される方は必ず事前にふるさと魅力推進課までご相談ください。

令和7年度からの主な変更点

※令和7年4月1日以降に転入した方が対象となります。

  1. 関係人口要件の追加
    移住前から本市との関わりを有し、かつ担い手確保に資する「関係人口」の方も対象となりました(要件については後述)。
  2. テレワーク要件の適正化
    移住後のテレワーク要件として、「勤務日数の5分の1を超えて所属企業等へ通勤せず、かつ、週20時間以上移住先でテレワーク勤務を実施すること」が追加されました。
  3. 条件不利地域の拡大
    移住元の対象外となる地域が増えました。
  4. 移住支援金の複数回受給の防止
    世帯の全員が、過去10年以内に移住支援金を受給していないことを確認させていただくことになりました。
  5. 様式の変更
    各種申請書の様式を変更しましたので、新様式をご利用のうえ、申請してください。

交付金額

  • 単身で申請の場合 60万円
  • 世帯で申請の場合 100万円
    18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、1人につき100万円を加算します。

※世帯向けの金額を受給する場合は、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも平成31年4月1日以降に転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請時において転入後1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと。

交付対象者

富士吉田市移住支援金の交付対象者は、以下の「A.移住等に関する要件」すべてに該当し、かつ「B.移住後の働き方等に関する要件」のいずれかに該当する方となります。

まずは該当するかどうか確認してみましょう!

対象確認フローチャート(簡易版) [PDFファイル/1.02MB]

A.移住等に関する要件

次の(1)から(3)のすべてに該当する必要があります。

(1)移住元に関する要件

次のすべてに該当する必要があります。

  • 本市に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上「東京23区内に在住」または、「東京圏(条件不利地域を除く)※に在住し東京23区に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)」していたこと。
  • 本市に住民票を移す直前に連続して1年以上「東京23区内に在住」または、「東京圏(条件不利地域を除く)※に在住し東京23区内に通勤」していたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる)。また、東京圏の条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業へ就職した者については、通学期間を修業年限を上限として、移住元としての対象期間とすることができる。

※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県

 対象外となる条件不利地域については、内閣府HP<外部リンク>をご確認ください。

(2)移住先に関する要件

次のすべてに該当する必要があります。

  • 移住支援金の申請時に、本市へ転入してから1年以内であること。
  • 申請日から5年以上継続して本市に居住する意思があること。

(3)その他申請に関する要件

次のすべてに該当する必要があります。

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
  • 外国人の場合は、永住者、日本人または永住者の配偶者、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
  • 本市に市税等の滞納がないこと。
  • 世帯の全員が、過去に居住した地域で移住支援金を受給したことがないこと。
  • その他山梨県または市が移住支援金の対象者として不適当と認めたものでないこと。

B.移住後の働き方等に関する要件

次の(1)から(4)のいずれかに該当する必要があります。

(1)就業に関する要件

(a)一般の場合

次のすべてに該当する必要があります。

  • 山梨県移住支援・就業マッチングサイト<外部リンク>」に掲載された求人であること。
  • 勤務地が山梨県内に所在すること。
  • 就業者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと(県や市が認めた場合を除く)。
  • 週20時間以上の無期限雇用契約で、申請時において在職していること。
  • 上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 当該法人に本申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(b)専門人材の場合

内閣府の実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は、次のすべてに該当する必要があります。

  • 勤務地が山梨県内に所在すること。
  • 週20時間以上の無期限雇用契約で、申請時において在職していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
  • 当該就職先において、本申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(2)テレワークに関する要件

次のすべてに該当する必要があります。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 勤務日数の5分の1を超えて所属企業等へ通勤せず、かつ、週20時間以上移住先でテレワーク勤務を実施すること。
  • デジタル田園都市国家構想交付金又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(3)起業に関する要件

次のすべてに該当する必要があります。

  • 県が実施する「やまなし地域課題解決型企業支援金」の交付決定を受けていること。
  • 本申請時に当該交付決定日から1年以内であること。

※やまなし地域課題解決型企業支援金については、以下のページをご覧ください。

山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課HP<外部リンク>

(4)関係人口に関する要件(新)

次の(ア)(イ)のいずれにも該当する必要があります。

(ア) 申請日現在で50歳未満であり、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 a 申請日の属する年度の前年度から起算して直前の5年間のうち、3年以上本市へのふるさと納税の寄附実績があること。

 b 本市に所在する学校等を卒業していること。

 c 市長が別に定める定住促進関連事業等に、転入日の前日までに参加経験を有すること。

 d 過去に本市に連続して3年以上住民登録をしていた者であること。

(イ) 地域の担い手となる者として、就業先等に申請日から5年以上継続して勤務する意思を有し、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 a 農林水産業に就業する者

 b 家業等へ就業する者

 c 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて市内企業等へ就業する者(ただし、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条(第3項第5号に規定する者を除く。)に規定する公務員を除く。)であり、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

申請の流れ

(1)事前相談(必須)

(2)交付申請(必要書類を市へ提出してください。)

(3)交付決定(市から申請者へ通知します。交付決定にはお時間を要しますのでご承知おきください。)

(4)請求(請求書を市へ提出してください。)

(5)振込(市から指定口座へ振り込みます。)

申請書類

【必ず提出が必要となるもの】

富士吉田市移住支援金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/188KB]

富士吉田市移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第5号) [PDFファイル/110KB]

個人情報調査・照会及び利用に関する同意書(様式第6号) [PDFファイル/108KB]

・本人確認書類の写し

・本市転入後の世帯全員分の住民票の写し(続柄を記載してください)

・移住前の世帯全員分の住民票の徐票(続柄を記載してください)

※徐票のみで5年分の住所歴が確認ができない場合は、「戸籍の附票」も必要になります。

【就職の場合】

就業証明書(様式第2号) [PDFファイル/90KB]

【テレワークの場合】

就業証明書(テレワーク)(様式第3号) [PDFファイル/81KB]

【起業の場合】

・山梨県起業支援金交付決定通知書

【関係人口の場合】

就業証明書(様式第4号)※関係人口の場合 [PDFファイル/73KB]

【その他、該当の方が必要になるもの】

・本市に所在する学校等を卒業したことを証明する書類(関係人口(ア)bの場合)

・在留カードまたは特別永住者証明書の写し(外国人の方の場合)

・移住前の在勤地・在勤場所・雇用保険の加入状況等を確認できる書類(東京23区に通勤していた方の場合)

・移住前の在学期間を確認できる書類(東京23区に通学していた方の場合)

・その他市長が必要と認める書類

必要書類をチェックしてみましょう!

チェックリスト [PDFファイル/351KB]

注意事項

予算枠について

申請に伴う支援金の支給総額が移住支援金事業の予算枠に達した場合、当該年度の移住支援金の受付は終了となりますので、あらかじめご了承ください。

交付決定の取消及び移住支援金の返還について

次のいずれかに該当するときは、移住支援金の交付決定の全部または一部を取り消し、それぞれに定める金額の返還を請求します。

  • 交付決定者が偽りその他不正な手段により移住支援金の交付を受けた場合:全額
  • 移住支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合:全額
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合:全額
  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合:半額

様式一覧

PDFファイル

(申請時)

富士吉田市移住支援金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/188KB]

就業証明書(様式第2号)※就職の場合 [PDFファイル/90KB]

就業証明書(様式第3号)※テレワークの場合 [PDFファイル/81KB]

就業証明書(様式第4号)※関係人口の場合 [PDFファイル/73KB]

富士吉田市移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第5号) [PDFファイル/110KB]

個人情報調査・照会及び利用に関する同意書(様式第6号) [PDFファイル/108KB]

(請求時)

富士吉田市移住支援金請求書(様式第9号) [PDFファイル/75KB]

wordファイル

(申請時)

富士吉田市移住支援金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/28KB]

就業証明書(様式第2号)※就職の場合 [Wordファイル/28KB]

就業証明書(様式第3号)※テレワークの場合 [Wordファイル/23KB]

就業証明書(様式第4号)※関係人口の場合 [Wordファイル/23KB]

(請求時)

富士吉田市移住支援金請求書(様式第9号) [Wordファイル/26KB]

関連リンク

地方創生(内閣官房・内閣府 総合サイト)<外部リンク>

山梨県の移住施策<外部リンク>

山梨県移住支援・就業マッチングサイト<外部リンク>

山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課HP<外部リンク>

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