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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給のお知らせ

ページID:0009956 更新日:2025年4月14日更新 印刷ページ表示

戦没者等のご遺族の皆さまへ​

戦没者などの遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)が支給されます。

支給対象者

  1. 戦傷病者戦没者遺族等救護法による弔慰金の受給権者
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者と生計関係を有しており、かつ改氏婚していない方)
  4. 上記3以外の、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  5. 上記1から4以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方)

 

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

 

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

令和8年から毎年1回4月15日以降に、年5万5千円づつ受け取りとなります。

 

請求者以外の方が手続きする場合

請求者が窓口に来られない場合には、代理人により手続きが可能です。

代理人が手続きする場合には、必ず委任状が必要となりますので、委任状を記入の上、ご持参ください。

なお、委任状での手続きを行う場合は、請求者と委任者両方の本人確認書類をご持参ください。

◆ 本 人 確 認 書 類


(1) 官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等)
(2) 官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)
 ※ 氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの
(3) 氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

 

◆委任者(請求者)の本人確認方法
 ・ 現在の戸籍抄本 ※請求書に添付されているもの
 ・ 本人確認書類(1)~(3)のうちいずれか 1つ


◆任意代理人の本人確認書類
 ⑴ 本人確認書類(1)のうちいずれか 1つ
 ⑵ 本人確認書類(2)のうちいずれか 2つ
 ⑶ 本人確認書類(2)のうちいずれか 1つ 及び本人確認書類(3)のうちいずれか 1つ の計2つ
  ※委任者の本人確認書類は写しでも差し支えありません。

 

委任状はこちら

【委任状】 [PDFファイル/466KB]

請求の窓口

〇請求者ご本人が富士吉田市に居住している場合は、下記窓口まで請求してください。

 市民生活部 福祉課 地域福祉担当

 電話番号:0555-22-1111(代表)(内線番号113・161・162・164)

 

〇その他の場合

・請求者が外国に居住している場合は、代理人の居住地の市町村が窓口になります。

・法定代理人又は相続人による請求は、これらの者の居住地の市町村が窓口になります。

 

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