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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給のお知らせ
戦没者等のご遺族の皆さまへ
戦没者などの遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)が支給されます。
支給対象者
- 戦傷病者戦没者遺族等救護法による弔慰金の受給権者
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者と生計関係を有しており、かつ改氏婚していない方)
- 上記3以外の、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 上記1から4以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
令和8年から毎年1回4月15日以降に、年5万5千円づつ受け取りとなります。
請求者以外の方が手続きする場合
請求者が窓口に来られない場合には、代理人により手続きが可能です。
代理人が手続きする場合には、必ず委任状が必要となりますので、委任状を記入の上、ご持参ください。
なお、委任状での手続きを行う場合は、請求者と委任者両方の本人確認書類をご持参ください。
◆ 本 人 確 認 書 類
(1) 官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等)
(2) 官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)
※ 氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの
(3) 氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
◆委任者(請求者)の本人確認方法
・ 現在の戸籍抄本 ※請求書に添付されているもの
・ 本人確認書類(1)~(3)のうちいずれか 1つ
◆任意代理人の本人確認書類
⑴ 本人確認書類(1)のうちいずれか 1つ
⑵ 本人確認書類(2)のうちいずれか 2つ
⑶ 本人確認書類(2)のうちいずれか 1つ 及び本人確認書類(3)のうちいずれか 1つ の計2つ
※委任者の本人確認書類は写しでも差し支えありません。
委任状はこちら
請求の窓口
〇請求者ご本人が富士吉田市に居住している場合は、下記窓口まで請求してください。
市民生活部 福祉課 地域福祉担当
電話番号:0555-22-1111(代表)(内線番号113・161・162・164)
〇その他の場合
・請求者が外国に居住している場合は、代理人の居住地の市町村が窓口になります。
・法定代理人又は相続人による請求は、これらの者の居住地の市町村が窓口になります。