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第1期富士吉田市こども計画
計画策定の概要
計画策定の趣旨
令和5年4月1日にこども家庭庁が設立され、同日に「こども基本法」が施行されました。施行されたこども基本法第10条において、市町村は、国が策定する「こども大綱」と都道府県が策定する「都道府県こども計画」を勘案して、こども計画を策定するよう努力義務が課せられました。
このことにより、全てのこども・若者が心身の状況や置かれた環境に関係なく健やかに成長し、将来にわたり幸せに生活できる「こどもまんなか社会」の実現を目指すことが示されました。
また、こども計画は、市町村子ども・子育て支援事業計画など、既存の各法令に基づく市町村計画と一体のものとして策定できるとされています。
今般、「第2期富士吉田市子ども・子育て支援事業計画」が終了することから、令和7年度から令和11年度までの間を計画期間とする、子ども・子育て支援事業計画などを内包する「富士吉田市こども計画」を新たに策定しました。
引き続き、本市で生まれ、育つこどもたちが、家族や地域社会の中で、明るく健康的に成長できるまち、将来に向けて歩み続けていけるまちを目指すとともに、全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会を実現していくことを目指します。
このことにより、全てのこども・若者が心身の状況や置かれた環境に関係なく健やかに成長し、将来にわたり幸せに生活できる「こどもまんなか社会」の実現を目指すことが示されました。
また、こども計画は、市町村子ども・子育て支援事業計画など、既存の各法令に基づく市町村計画と一体のものとして策定できるとされています。
今般、「第2期富士吉田市子ども・子育て支援事業計画」が終了することから、令和7年度から令和11年度までの間を計画期間とする、子ども・子育て支援事業計画などを内包する「富士吉田市こども計画」を新たに策定しました。
引き続き、本市で生まれ、育つこどもたちが、家族や地域社会の中で、明るく健康的に成長できるまち、将来に向けて歩み続けていけるまちを目指すとともに、全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会を実現していくことを目指します。
他計画との関係
本計画は、上位計画である「富士吉田市総合計画」やその他関連計画とも整合を図り、社会情勢等の変化等を踏まえ、状況に応じて見直すとともに、より効率的に、より効果的に事業を推進します。
計画の期間
本計画の計画期間は、令和7年度から令和11年度までの5年間とします。
