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戸籍の振り仮名記載について

ページID:0009426 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示
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令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍上の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

記載する予定の振り仮名の通知

改正法の施行日である令和7年5月26日以降、順次、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載される氏名の振り仮名に関する情報が通知されます。

通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。富士吉田市本籍の筆頭者に対しては令和7年7月頃の発送を予定しています。(本籍地ごとに発送時期は異なります。)

通知された氏名の振り仮名が正しい場合

通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出もマイナポータル上での手続きも不要です。届出をしなくても、同法律の施行日から1年後の令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されることになります。

通知された氏名の振り仮名が誤っている場合

通知された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しい振り仮名の届出をして下さい。氏や名の振り仮名の届出は、マイナンバーカードにてマイナポータル連携を利用しての届出を基本としますが、最寄りの市区町村への届出も可能です。

なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。

制度の詳細につきましては、法務省ホームページ及び政府広報オンラインをご覧ください。

 

 


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