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戸籍の振り仮名記載について

ページID:0009426 更新日:2026年9月3日更新 印刷ページ表示
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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和7年5月26日の改正戸籍法施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

記載する予定の振り仮名の通知

 改正法の施行日である令和7年5月26日以降、順次、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載される氏名の振り仮名に関する情報の通知が行われました。
 富士吉田市本籍の筆頭者に対しては、令和7年7月に発送しました。

市区町村による氏名の振り仮名の記載

 令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、国外に住所のある一部の方を除き、通知(上記、令和7年に発送済のハガキ)に記載された氏名の振り仮名を、本籍地にて戸籍に記載します。

※本籍地ごとの記載時期については、あらかじめ国で定められています。

※富士吉田市に本籍のある方は、8月下旬から順次記載し、9月上旬に完了しました。富士吉田市に住民登録があっても、本籍地が他市区町村の方は、記載時期が異なりますので、お問い合わせはそれぞれの本籍地へお願いします。

振り仮名の記載に誤りがあった場合

 振り仮名の記載に誤りがあった場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、変更の届出ができます。

※ただし、既にご自身の意思で「氏名の振り仮名の届出」をされた方がその振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

振り仮名が記載されていない場合

 令和7年5月26日以降に国外転入した方などは、戸籍に振り仮名が振られないことがあります。戸籍に振り仮名が振られていない場合は、振り仮名記載の申出をしてください。

住民票やマイナンバーカードへの振り仮名記載について

 戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次記載されます。
 また、戸籍及び住民票に振り仮名が記載されると、マイナンバーカードにも記載することができます。窓口で振り仮名の記載を希望するか、マイナンバーカードの更新手続き等をした際に、追記欄に記載します。
 住民票に振り仮名が記載された後にマイナンバーカードの申請を行った場合は、氏名の右側に振り仮名が印字されたマイナンバーカードが発行されます。

 


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