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戸籍の振り仮名記載について

ページID:0009426 更新日:2026年6月5日更新 印刷ページ表示
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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同年6月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍上の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

記載する予定の振り仮名の通知

 改正法の施行日である令和7年5月26日以降、順次、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載される氏名の振り仮名に関する情報が通知されました。
 富士吉田市本籍の筆頭者に対しては、令和7年7月に発送いたしました。

※本籍地ごとに発送時期は異なります。

市区町村による氏名の振り仮名の記載

 令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、通知(上記、令和7年に発送済のハガキ)に記載された氏名の振り仮名を、本籍地にて戸籍に記載します。

※本籍地ごとの記載時期については、あらかじめ国で定められています。

※富士吉田市に本籍のある方は、8月下旬から順次記載し、9月上旬頃に完了の予定です。富士吉田市に住民登録があっても、本籍地が他市区町村の方は、記載時期が異なりますので、お問い合わせはそれぞれの本籍地へお願いいたします。

振り仮名の記載に誤りがあった場合

 振り仮名の記載に誤りがあった場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、変更の届出ができます。

※ただし、既にご自身の意思で「氏名の振り仮名の届出」をされた方がその振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

 


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