本文
特例免除制度(国民年金)
国民年金の特例免除制度
失業による特例免除
免除申請する年度または前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となります。
通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行うため、承認が受けやすくなります。
※申請者の配偶者、世帯主に一定以上の所得がある場合免除されない場合があります。
必要書類
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
- 雇用保険受給資格者証(コピー可)
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(コピー可)
- 公務員の方のみ退職辞令または退職証明書(コピー可) 等
事業の廃止(廃業)または休止を理由とするときは、その年月日及び事実が記載された書類が必要です。
※代理人が申請する際、委任状が必要となる場合があります。
DV被害者の特例免除
配偶者からのDV(ドメスティック・バイオレンス)被害を受けている第1号被保険者の場合で、配偶者からの暴力に起因して配偶者と住所が異なることにより国民年金保険料の納付が困難な方は、配偶者の所得にかかわらず本人の前年所得が一定以下であれば保険料の全額または一部が免除になります。ただし、学生納付特例制度が利用できる学生の方は除きます。なお、配偶者以外が世帯主の場合(父母等)世帯主も所得審査の対象となる場合があります。
必要書類
- 配偶者と住所が異なること等の申出書および居住地が確認できる書類
- 婦人相談所や配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
(2回目以降の申請時には不要) - 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
※代理人が申請する際、委任状が必要となる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除制度
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の、臨時特例申請の受付手続きが開始されました。
新型コロナウイルス感染症の動向等を踏まえ、令和4年度分の申請で終了となります。
対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例は、以下の1および2をいずれも満たした方が対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和3年1月以降の所得等の状況から見て、当年中の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
※免除・納付猶予の判定においては、世帯主および配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請者本人のほか世帯主や配偶者が上記に該当するときも申請することができます。
対象期間
令和4年度分(すでに保険料が納付済の月を除く)
申請日から最大2年1か月前まで遡って申請できます。それより前の期間については申請できません。
学生納付特例
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)
免除・納付猶予
令和4年度(令和4年7月~令和5年6月)
必要書類
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
※代理人が申請する際、委任状が必要となる場合があります - 新年度有効の学生証(コピー可)または在学証明書(学生納付特例のみ)
免除に該当する所得の目安
免除区分 | |
---|---|
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。
震災・風水害・火災等の災害による特例
災害等によって財産に相当な被害を受け、保険料の納付が困難となった場合は、ご本人からの申請に基づき、保険料の納付が免除される制度があります。
必要書類
・原則として罹災証明書または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し
<罹災証明のみで被害の判断ができない場合>
・国民年金保険料免除・納付猶予申請の特例承認に係る被災状況届
<保険金・損害賠償金等が支給される場合>
・保険金・損害賠償金等額等が確認できる証明書の写し
受付・相談場所
富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当