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学生納付特例(国民年金)
学生のための学生納付特例制度
一定の所得基準以下の学生の方は在学中の国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。免除承認期間4月(または20歳誕生月)から翌年3月までです。
学生納付特例制度による納付猶予が承認されている方で次年度も引き続き在学予定の方には基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の申請書が送付されます。引き続き同じ学校に在学される方は、このハガキに必要事項を記入し返送いただくことで申請を行うことができます。なお、ターンアラウンドのハガキによる申請の場合は学生証の写しや在学証明書の添付は不要です。
対象者
学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方
所得基準
所得128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
令和2年度以前は118万円
必要書類
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
※代理人が申請する際、委任状が必要となる場合があります。 - 新年度有効の学生証(コピー可)または在学証明書(学生証に有効期限の記載がない場合は両面のコピーが必要です。)
会社等を退職されて学生になられた方
- 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
- 雇用保険受給資格者証(コピー可)
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可) 等
受付・相談場所
富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当