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特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁)

ページID:0007223 更新日:2025年3月26日更新 印刷ページ表示

令和7年(2025年)4月1日から『特定技能基準省令の一部を改正する省令』が施行されます

概要

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
【参考】
 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A<外部リンク>(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)

協力確認書の提出

 特定技能外国人の受入れに当たり、市区町村に対し、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出します。
   運用開始日(令和7年4月1日)以降、特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、協力確認書を提出します。
 ・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
 ・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

​※協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市町村のそれぞれに提出する必要があります(両社が同一の市町村である場合は、当該市町村に対し1通提出)。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
【富士吉田市】協力確認書 [Wordファイル/19KB]

提出先・お問い合わせ先

【提出方法】
 以下のいずれかの方法で、ご提出ください。
 ■協力確認書(Word)を、メールで提出​
 ■申請フォーム<外部リンク>に入力
 ※協力確認書は記名のみ(署名や押印は不要)の提出で、差し支えありません。

【提出先・お問い合わせ先】
 市民協働推進課 国際担当
 Email:iadfuji@city.fujiyoshida.lg.jp
 TEL:0555-24-1236(直通)
 FAX:0555-22-0703 

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