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法定免除(国民年金)

ページID:0007220 更新日:2025年3月14日更新 印刷ページ表示

法定免除制度


次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます。

  1. 障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている方(障害年金1級・2級受給中の方)
  2. 生活保護の生活扶助を受けている方
  3. 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方

必要書類

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
    ※代理人が申請する際、委任状が必要となる場合があります。
  • 障害年金(1級または2級)受給者は、年金証書

受付・相談場所

富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当


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