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産前産後免除(国民年金)

ページID:0007182 更新日:2025年3月14日更新 印刷ページ表示

産前産後期間の保険料免除制度

平成31年4月から第1号被保険者が出産した際に、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度がはじまりました。

免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩(早産・死産・流産された方を含みます)をいいます。

免除対象期間
  3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後
単胎妊娠    
多胎妊娠

 

 

対象となる人

出産日が平成31年2月以降の第1号被保険者が対象となります。ただし、任意加入被保険者は対象とはなりません。
保険料納付済みの方や一般の免除申請を申請済みの方も届出可能です。

申請時期

出産予定日の6か月前から届出ができます。

必要書類

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
    ​※代理人が申請する際、委任状が必要となる場合があります。

出産前に手続きする場合

母子健康手帳・医療機関が発行した出産の予定日等の証明書等出産の予定日を明らかにすることができる書類

出産後に手続きする場合

母子健康手帳・戸籍謄(抄)本・住民票等出産の日を明らかにすることができる書類

死産等により届出を行う場合

母子健康手帳・死産証明書・死胎埋火葬許可証など死産等の日を明らかにすることができる書類

産前産後の免除期間に係る取扱い

  1. 老齢基礎年金の年金額計算については、「保険料納付済期間」として計算されます。
  2. 付加保険料を納付することや国民年金基金に加入することもできます。

 

受付・相談場所

富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当


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