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令和6年度住民税非課税世帯支援給付金【3万円給付金】
令和6年度住民税非課税世帯支援給付金(3万円)を支給します
物価高騰による負担が大きいとされる住民税非課税世帯への負担の軽減を図るため、1世帯あたり3万円給付金を支給します。
対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、こども1人あたり2万円が加算され、こどもの人数に応じて加算額を支給します。
※課税状況等で、申請が必要になります。
世帯に未申告者がいる場合は、確定申告や市町村申告をし、世帯全員の課税状況を確定させる必要があります。また、令和6年1月2日以降に富士吉田市へ転入してきた者がいる場合は、前住所地で課税証明書(令和6年度非課税であることが証明できるもの)を取得し、給付金窓口へ申請を行う必要があります。
対象者には通知を送付をしています。
◇支給対象世帯
次の2つの条件を満たす世帯が支給対象世帯となります。
・令和6年12月13日(基準日)時点において、富士吉田市に住民登録がある世帯
・世帯にいる全員が令和6年度住民税均等割非課税である世帯
※上記の条件を満たしていても支給対象外となる世帯
・世帯にいる全員が令和6年度住民税が課税されている方に扶養されている世帯
・令和6年1月1日時点で、日本国内に住民票がない方を含む世帯
・租税条約による令和6年度住民税の免除適用を届けている方を含む世帯
・世帯内に所得があるのに未申告である方を含む世帯
・令和6年12月13日(基準日)時点において、富士吉田市に住民登録がある世帯
・世帯にいる全員が令和6年度住民税均等割非課税である世帯
※上記の条件を満たしていても支給対象外となる世帯
・世帯にいる全員が令和6年度住民税が課税されている方に扶養されている世帯
・令和6年1月1日時点で、日本国内に住民票がない方を含む世帯
・租税条約による令和6年度住民税の免除適用を届けている方を含む世帯
・世帯内に所得があるのに未申告である方を含む世帯
◇支給金額
1世帯あたり3万円
世帯にいるこども1人あたり2万円が加算されます(こども加算)
※支給対象者は、世帯主となります。
※3万円支給世帯内に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこどもがいる場合、こども加算の対象です。
※令和6年12月13日以降に新たに生まれたお子様もこども加算対象となりますが、別途申請が必要です。
世帯にいるこども1人あたり2万円が加算されます(こども加算)
※支給対象者は、世帯主となります。
※3万円支給世帯内に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこどもがいる場合、こども加算の対象です。
※令和6年12月13日以降に新たに生まれたお子様もこども加算対象となりますが、別途申請が必要です。
◇提出期限
令和7年5月30日(金曜日)消印有効
※期限を過ぎた申請は、いかなる事情がありましても受け付けられませんのでご注意ください。
※期限を過ぎた申請は、いかなる事情がありましても受け付けられませんのでご注意ください。
◇手続き方法
(1)「お知らせ」が届く世帯 | 本市から7万円または10万円の給付金(※1)を世帯主の口座で受給した世帯であり、基準日までに世帯員等の移動がない場合 |
手続きは不要です。「お知らせ」に記載されている口座に振り込まれます。口座変更や給付の辞退をする場合は、別途手続きをしてください。変更期限:令和7年2月28日(金曜日)まで |
(2)「確認書」が届く世帯 | 上記以外であり、世帯全員が令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯の場合 | 「確認書」が届いた世帯は、必要事項や振込先口座の指定をしていただき、必要書類の添付の有無を確認の上、同封されている返信用封筒で返送するか、窓口で提出をしてください。なお、オンライン申請も可能です。 |
(3)「申請書」が届く世帯 |
令和6年度分住民税非課税者と所得の申告を行っていない方がいる世帯(例:親や配偶者等の扶養で収入がゼロの方や収入が公的年金等のみの方など) | 未申告の方は、市の税務課で所得の申告をしていただき、本給付金の対象(住民税非課税)になる場合には、期日までに申請書と必要書類を添付の上、返信用封筒で返送するか、窓口で提出をしてください。 |
(4)通知が届かない世帯 | 令和6年1月2日以降に転入し、富士吉田市で課税状況が不明な方がいる世帯等 | 詳細は下記「◇通知が届かない世帯」を参照。 |
(※1)令和5年度の住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金、令和6年度の新たな住民税非課税世帯に対する給付金
※必要事項の未記入、必要書類の不足がある場合は受理できません、内容等をご確認の上、未記入や添付書類の不足がないようご注意ください。
※申請いただいた書類を福祉課で審査したのちに給付を決定いたします。支給までには書類を受理後、4~6週間かかりますので、あらかじめご了承ください。
※必要事項の未記入、必要書類の不足がある場合は受理できません、内容等をご確認の上、未記入や添付書類の不足がないようご注意ください。
※申請いただいた書類を福祉課で審査したのちに給付を決定いたします。支給までには書類を受理後、4~6週間かかりますので、あらかじめご了承ください。
◇通知が届かない世帯
・税申告の修正手続きにより令和6年度住民税均等割が課税から非課税になった世帯
・令和6年1月2日以降に市外から転入した方がいるが転入者も非課税者で、世帯全員が非課税世帯
・DV(ドメスティックバイオレンス)からの避難や離婚協議中等の事情により、住民登録上の世帯と実際の居住している世帯が異なり、実際居住している世帯は非課税のみの世帯
・令和6年度住民税が課税されていたが、年度の途中で条例による住民税の免除がされた世帯 など
上記の世帯に当てはまる場合などは、市で本給付金の対象かどうか確認できないため、通知が届きません。
通知が届かない世帯で、本給付金の対象者に該当する場合には、世帯主の方の申請が必要となりますので、申請書の用紙を福祉課給付金受付窓口で直接取得するか、または下記からダウンロードしていただき手続きをお願いします。
受給手続きについては、申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、期限までに郵送または、直接窓口に持参してください。
・令和6年1月2日以降に市外から転入した方がいるが転入者も非課税者で、世帯全員が非課税世帯
・DV(ドメスティックバイオレンス)からの避難や離婚協議中等の事情により、住民登録上の世帯と実際の居住している世帯が異なり、実際居住している世帯は非課税のみの世帯
・令和6年度住民税が課税されていたが、年度の途中で条例による住民税の免除がされた世帯 など
上記の世帯に当てはまる場合などは、市で本給付金の対象かどうか確認できないため、通知が届きません。
通知が届かない世帯で、本給付金の対象者に該当する場合には、世帯主の方の申請が必要となりますので、申請書の用紙を福祉課給付金受付窓口で直接取得するか、または下記からダウンロードしていただき手続きをお願いします。
受給手続きについては、申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、期限までに郵送または、直接窓口に持参してください。
◇添付書類
「確認書」が届く世帯の添付書類について
令和6年度分住民税非課税世帯で市で金融機関の口座情報が分からない世帯に確認書を郵送しています。確認書が届いた世帯は、振り込みを希望する口座情報を指定してください。
(1)水道料引き落とし口座及び児童手当等の支給口座を希望する場合
添付書類は、不要です。
(2)振込先口座の指定する場合
・本人確認書類(世帯主)の写し
・振込先金融機関口座の写し(世帯主名義のものに限る)
(3)オンライン申請で、振込先口座を指定する場合には、本人確認書類と振込先金融機関口座の画像データの添付が必要です。
※代理人が手続きする場合は、上記以外に下記書類も添付してください。
⇒・代理人の本人確認書類の写し
「申請書」の提出が必要な世帯の添付書類について
〇世帯主が申請手続きをする場合
⇒1.世帯主の本人確認書類の写し
⇒2.振込先金融機関口座の写し(世帯主名義のものに限る)
※該当する場合のみ添付が必要(詳しくは、お問い合わせください)
⇒3.令和6年度住民税(非)課税証明書(住民税非課税世帯であるとわかる証明書)
※世帯の中に令和6年1月1日時点の住所が富士吉田市以外の場合は、該当の世帯員全員分の証明書が必要となります。
※証明書は、令和6年1月1日時点でお住まいの市町村で発行できます。対象世帯か確認の上、取得してください。
※生年月日が平成18年4月2日以降の方は課税証明書の添付は不要です。
⇒4.令和6年度分の収入が「未申告」の場合は、収入・所得の申告(確定申告または住民税申告)を行ったうえで、本給付金が対象であることが分かる書類を提出してください。
⇒5.出生の事実を証明する書類(令和6年12月14日以降に市外に転出しお子様が生まれ、子ども加算を申請する場合)
※世帯主以外の方が手続きする場合
⇒世帯主以外の方が申請手続きをする場合は、上記記載の添付書類に加え、委任状を提出してください。
※委任者と委任される方両方の本人確認書類が必要となります。
※振込先金融機関口座については、銀行名・口座番号・口座名義人が分かる通帳(見開き部分の写し)の写しまたは、キャッシュカードの写しを添付してください。
※本人確認書類については、運転免許証、マイナンバーカード(表面)、在留カード、障がい者手帳等(写真付き)の写し1点
または、顔写真のないものについては、資格確認書、介護保険証、診察券等の写し2点を添付してください。
※令和6年1月1日時点で富士吉田市に住民登録がない場合は、その時点に住民登録があった市町村の情報を確認したり、
給付金支給対象について審査をする場合があります。
◇子ども加算分の支給
※例外的に対象になる場合
寮に入っている等こどもと別居し、基準日に富士吉田市に住民登録がないが、生計同一関係にあるこどもがいる方や、令和6年12月13日以降に出生された方は、世帯主からの申出を受けることにより対象となります。
下記担当までお問い合わせください。
寮に入っている等こどもと別居し、基準日に富士吉田市に住民登録がないが、生計同一関係にあるこどもがいる方や、令和6年12月13日以降に出生された方は、世帯主からの申出を受けることにより対象となります。
下記担当までお問い合わせください。
◇郵送先
〒403-8601
山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
富士吉田市役所
福祉課 地域福祉担当 行
山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
富士吉田市役所
福祉課 地域福祉担当 行
◇問い合わせ先
福祉課 地域福祉担当 内線161・113・162
◇PDFファイルはこちら
ファイルサイズ:179KB
申請が必要な方は、この申請書を利用ください。
申請が必要な方は、この申請書を利用ください。
ファイルサイズ:570KB
申請書の記入例
申請書の記入例
ファイルサイズ:92KB
世帯主以外の方が申請する際に提出が必要となります。
世帯主以外の方が申請する際に提出が必要となります。